この間、いろんな刑事手続の中で指紋とかDNAを採取をされて、例えば裁判で無罪になったってそれが消去されていないと、ずっと問題になってきたんですよ。ですから、一旦そうやって取得したものが何に使われるのか分からないと、現に起きているわけですね。そういうことを含んでいるものだということを指摘しておきたいと思います。
最後、自衛隊による在日米軍のシステム防護の関係について聞きますけれども、今、国際社会はサイバー攻撃の対処に既存の国際法のルールが適用されるという点では一致していますけれども、その中身についてはいろんな議論があるというのはこの間繰り返し答弁もあったことでありました。そうしますと、相手国によってはこのアクセス・無害化措置を主権侵害と主張する可能性は排除されないと思うんですね。ですからこそ、政府も、国際法の範囲内の措置になるように外務大臣との協議も行って対応するということを答弁されてきました。
ところが、先日、大臣は、アクセス・無害化措置を行うサーバーは、日本を攻撃している国とは別の国にあって、しかも乗っ取られたサーバーだから、それを無害化しても、サーバーのオーナーから何てことをしてくれるんだということはないと、こういう断言をされました。しかし、全く、そのオーナーが誰かというのもありますし、公共の場合もあります。それでも、何てことをしてくれるんだということはないと言えるのか。しかも、それは別の国にあるわけですね。その国の主権侵害ということが政府からも来る可能性もあると思うんですけれども、なぜこういうふうな断言ができるんでしょうか。
201逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
繰り返しになりますけれども、選別後通信情報を捜査に活用することは通常想定されませんが、仮に当該通信情報を刑事事件の証拠として利用する場合が生じたとしても、その場合には、令状を取得して選別後通信情報を差し押さえるなど、個別具体の状況に応じて、刑事訴訟法の規定に基づく厳格な手続にのっとって適切に対応することとなると考えております。
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202
井上哲士(共産)
そうやって取得した、令状をもって取得をした選別後通信情報というのは、その捜査が終われば消去されるという手続になるんでしょうか。
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203逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
刑事事件の証拠として差し押さえられたものは、刑事手続の中で適正に処理されるものだと考えております。
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- (上の発言)
204
井上哲士(共産)
この間、いろんな刑事手続の中で指紋とかDNAを採取をされて、例えば裁判で無罪になったってそれが消去されていないと、ずっと問題になってきたんですよ。ですから、一旦そうやって取得したものが何に使われるのか分からないと、現に起きているわけですね。そういうことを含んでいるものだということを指摘しておきたいと思います。
最後、自衛隊による在日米軍のシステム防護の関係について聞きますけれども、今、国際社会はサイバー攻撃の対処に既存の国際法のルールが適用されるという点では一致していますけれども、その中身についてはいろんな議論があるというのはこの間繰り返し答弁もあったことでありました。そうしますと、相手国によってはこのアクセス・無害化措置を主権侵害と主張する可能性は排除されないと思うんですね。ですからこそ、政府も、国際法の範囲内の措置になるように外務大臣との協議も行って対応するということを答弁されてきました。
ところが、先日、大臣は、アクセス・無害化措置を行うサーバーは、日本を攻撃している国とは別の国にあって、しかも乗っ取られたサーバーだから、それを無害化しても、サーバーのオーナーから何てことをしてくれるんだということはないと、こういう断言をされました。しかし、全く、そのオーナーが誰かというのもありますし、公共の場合もあります。それでも、何てことをしてくれるんだということはないと言えるのか。しかも、それは別の国にあるわけですね。その国の主権侵害ということが政府からも来る可能性もあると思うんですけれども、なぜこういうふうな断言ができるんでしょうか。
205
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
多分、私の発言は、サーバーのオーナーからというよりは、日本を攻撃をしようとしている国から何てことをしてくれるんだという、そういう発言だったというふうに承知をしております。
サイバー攻撃への関与を明かした上で無害化措置へ抗議等をすることがないと私が申し上げたのは、サーバーの管理者についてではなくて、サイバー攻撃主体や攻撃に関与する国でありますので、そうしたサイバー攻撃主体等である国は、攻撃への自らの関与が発覚した場合には国際社会において厳しい非難を受けることとなるため、サイバー攻撃においては、複数の国にまたがる踏み台となるサーバーを悪用し、自らの関与が発…
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井上哲士(共産)
先日の参考人質疑の際も、在日米軍のサーバーが国内にあるのか国外にあるのかと、それによってこれへの、この問題は変わってくるということが参考人からもあったわけですよ。つまり、その国についていえば、その国を経由してアクセス・無害化措置をするということが主権侵害とみなされる可能性があるということだと思うんですね。
さらに、これは衆議院での赤嶺議員への答弁で、この平時、有事関係なく、在日米軍の重要サーバーを防御するために行う措置なので、国際法上許容される範囲で行うので、日本が参戦したものとはみなされないと、こういう答弁もありました。しかし、平時であるときとこうい…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
今般整備するアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲でサイバー攻撃による重大な危害の防止という目的のために必要最小限度の措置として実施するものであり、当該措置をとった場合の影響が最小化されるように措置することになります。
このため、我が国のアクセス・無害化措置は、通常は、兵器による有形力の行使と同様の深刻な被害を伴うことは想定されず、国連憲章第二条四が禁ずる武力の行使に当たることもなく、また、人を殺傷し又は物を破壊する行為にも該当しないため、憲法第九条が禁ずる武力の行使とも評価されるものではありません。
したがって、集団的自衛…
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