平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

先ほど政府参考人から答弁があったとおり、当事者協定と外外通信目的送信措置等とは同意の有無という観点で前提が大きく異なるものであり、同じ要件を定める必要があるとは言えないと考えています。

また、取得した通信情報についても様々な制限を法律上課しているところであり、具体的には、自動的な方法によって一定のサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報であって、外内通信に関するもののみを選別をして分析の対象にするとともに、メールアドレス等で個人が識別できるものがあったとしても、それを非識別化した上で利用するなどとしています。

さらに、これらの取扱いに関する規制については独立機関による継続的な検査の対象となり、その適正な遵守を確保することとしています。

したがって、当事者協定による通信情報の利用は、通信の秘密との関係で問題となるものではありません。

前後のやりとり

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