斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

お答え申し上げます。

国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということは、国連における議論を通じて確認されております。武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがあるなどの場合に、未然防止又は被害拡大防止のために国外のサーバー等をアクセス・無害化措置を行うことは、国際法上一定の状況において許容されているものと認識しております。

我が国がアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然であり、また、サイバー攻撃による危害を防ぐために最小限の、必要最小限の措置として行うものであって、当該措置をとった場合の影響が最小限となるように措置を実施することになります。国際法上許容される範囲内で措置を行うことを確保する観点から、措置の実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣との協議を行うこととしております。

これらの点を踏まえれば、アクセス・無害化措置の実施に当たり、御指摘のような他国との協定、これが必要であるとは考えておりません。他方、我が国の措置について国際社会から理解を得ていくことは重要であり、関係省庁と連携し、国際社会に説明していく考えでございます。

その上で、委員御指摘の効果的対応という観点から、差し迫った危害に対処する上で今般の法案に基づく協議を迅速に行うことは極めて重要であり、平素から内閣官房、警察庁及び防衛省との間で緊密に連携して、この協議を適切かつ迅速に行うことができるように取り組んでいく所存でございます。

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