お答え申し上げます。
国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということは、国連における議論を通じて確認されております。武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがあるなどの場合に、未然防止又は被害拡大防止のために国外のサーバー等をアクセス・無害化措置を行うことは、国際法上一定の状況において許容されているものと認識しております。
我が国がアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然であり、また、サイバー攻撃による危害を防ぐために最小限の、必要最小限の措置として行うものであって、当該措置をとった場合の影響が最小限となるように措置を実施することになります。国際法上許容される範囲内で措置を行うことを確保する観点から、措置の実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣との協議を行うこととしております。
これらの点を踏まえれば、アクセス・無害化措置の実施に当たり、御指摘のような他国との協定、これが必要であるとは考えておりません。他方、我が国の措置について国際社会から理解を得ていくことは重要であり、関係省庁と連携し、国際社会に説明していく考えでございます。
その上で、委員御指摘の効果的対応という観点から、差し迫った危害に対処する上で今般の法案に基づく協議を迅速に行うことは極めて重要であり、平素から内閣官房、警察庁及び防衛省との間で緊密に連携して、この協議を適切かつ迅速に行うことができるように取り組んでいく所存でございます。
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奥村政佳(立憲)
措置をしたその本人の方に責任は来ないということで、そういう意味では、現場の執行官というのはある意味そこは守られているとは思うんですけど、一方で、しっかりとその技術の担保であるとか、しっかりと手順をどう踏むであるとかというものは、逆にしっかりとそこはつくっていかないといけないのかなというふうに今の答弁を聞いて思いましたので、人材の育成という面もるるこの委員会で議論をされていますけれども、そこも本当にしっかりやらないといけないなというふうに思います。
ちょっと通告のやつで一つ後回しにしたいと思います。国外サーバーへの措置と協定というところの観点で伺いたいと…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
仮定の御質問にお答えすることは控えさせていただきます。
その上で一般論を申し上げますと、サイバー攻撃に対しては、サイバー攻撃に対してはサーバー所在国の政府機関等と連携して対処を行うことも想定されますが、サイバー攻撃の特性である攻撃者の優位性、瞬時拡散性及び越境性を鑑みれば、それのみで被害の未然防止、拡大防止が困難となるようなケースも想定をされています。
このため、今回の法整備では、アクセス・無害化措置を実施する要件については、新設する警職法第六条の二第二項において、加害関係電子計算機や加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命…
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奥村政佳(立憲)
今の質問を伺ったのは、先ほど石垣委員からもありましたけれども、協定とかというのをやっぱりしっかりと実は結んでおく方が効果的に対処できるのではないかということです。
先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、場合によっては協力をして何か対処をするということもあるというふうに伺いました。そういう意味で、効果的、即時的な対応をするためには、バイ、二国間ですね、であるとか多国間のサイバー協定も必要だとやっぱり思います。いわゆる犯罪人の引渡条約みたいなものもありますけれども、あれはやっぱりアメリカの例えば、仮定の話ですけれども、米国内に日本の刑法上で触れてしまっ…
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- (上の発言)
103斉斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官
お答え申し上げます。
国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということは、国連における議論を通じて確認されております。武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがあるなどの場合に、未然防止又は被害拡大防止のために国外のサーバー等をアクセス・無害化措置を行うことは、国際法上一定の状況において許容されているものと認識しております。
我が国がアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然であり、また、サイバー攻撃による危害を防ぐために最小限の、必要最小限の措置として行うものであって、当該措置をとった場合の影響が最小限となるように措置を実施することになります。国際法上許容される範囲内で措置を行うことを確保する観点から、措置の実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣との協議を行うこととしております。
これらの点を踏まえれば、アクセス・無害化措置の実施に当たり、御指摘のような他国との協定、これが必要であるとは考えておりません。他方、我が国の措置について国際社会から理解を得ていくことは重要であり、関係省庁と連携し、国際社会に説明していく考えでございます。
その上で、委員御指摘の効果的対応という観点から、差し迫った危害に対処する上で今般の法案に基づく協議を迅速に行うことは極めて重要であり、平素から内閣官房、警察庁及び防衛省との間で緊密に連携して、この協議を適切かつ迅速に行うことができるように取り組んでいく所存でございます。
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奥村政佳(立憲)
少し次の質問にも関わってくるんですけれども、国際間の共通認識であるとかそういうルールの中でできるという話でしたけれども、例えばなんですが、我が国が主導して攻撃をするんじゃなくて、他国から例えば日本のサーバーを介して攻撃を更に第三国にした場合に、その第三国が、日本から攻撃が来たぞということで、この日本のサーバーに対して何かしらアクセス・無害化措置も含めた対抗措置をとってくると。ただ、これはいわゆる偽旗作戦、偽の旗と書きますけれども、偽旗作戦みたいなものがあった場合に、我が国から本当はやるつもりじゃなかったのに、なぜか我が国が攻撃を受けている、でも、何か自分…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
奥村委員の指摘されたようなケースは今後起こり得るとは思います。
その上で、今般の法整備によるアクセス・無害化措置は、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合等において、その危害の発生を防止するために、攻撃に使用されているサーバー等に対しネットワークを介して危害の防止のために必要な措置をとるものです。
御指摘の他国が我が国に対してアクセス・無害化措置を行った場合の対応については、個別具体的な状況に即して様々な情報を総合して判断するものであり一概にお答えはできませんが、あえて一般論として申し上げれば、まず事実関係の把握等努めるとともに、仮に…
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奥村政佳(立憲)
そういう意味では、しっかりと、例えばホットラインであるとかそういうことも、いわゆる物理的な軍事衝突じゃないけれども、そういう体制も今後は必要なのかなというふうに思っていますので、いまだ個別の事象にはなかなか答えられないという話でしたけれども、その辺りもしっかりと想像して制度設計、今後はしていくべきかなというふうに思います。
少し切り口を変えて、次の質問に移りたいと思います。
この攻撃の自動検知からアクセス・無害化に至る中で、人というのが情報に触れるのはどの段階でしょうか、自動から人の判断に移る段階ですね。
つまり、誰がいつどの分析情報にアクセスした…
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