奥村政佳 (立憲民主党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

ですので、やっぱりしっかりと、この後にも質問をしますけれども、情報の通信の秘密が漏えいするようなことがあってはならないという意味で考えると、外内と内外、外外だから安心というふうにはやっぱり一概には言えないのかなというふうにも思っております。

ちょっとその質問は後からまたするんですけれども、次の質問は、今回のこの措置の中で、措置の承認を得るいとまがないほど差し迫った事態というのがあると、その場合に事後通知で措置を、アクセス・無害化措置をするというふうにあるんですけれども、これは誰がどのような基準で判断をしていくのでしょうか。いや、これは差し迫ったんだよというふうに後から言われて、いや、ほかから見たらそうでもないでしょうというようなことが起こった場合に、やっぱりそごが起きると思っております。

その中で、サイバー危害防止措置執行官が単独でアクセス・無害化を行うような余地は今回これあるんでしょうか。また、そういう場合はあるんでしょうか、それとも、必ずNSCを経て、警察庁長官又は防衛大臣が指令を発するのかということで、この指揮統制の不明確さは後日の責任論を複雑にしますので、この差し迫った事態の客観的な基準、その判断の主体、責任の所在、これについて教えていただきたいと思います。

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