石垣のりこ (立憲民主党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

その上で、資料をお配りしたもので、ちょっと概念図を書いてみました。概念図ということで、第二十三条四の特定被害防止目的以外の目的というけれども、私たちがぱっと聞くと、例えば治安維持であったり犯罪捜査であったり公共の安全の確保であったり犯罪の予防であったり、先ほど石川委員からもありましたけれども、こういうものに使われる可能性があるのではないだろうかという私たちの疑問に対して、いやいや、目的外といっても、あくまでもこの法律全体の法の目的の中に入ったものであるという、いわゆるこの黄色の範囲の中で対応されるものなので心配はないのだというふうな御説明があったのだと思います。

しかし、一方で、不正な行為による被害の防止を図るというこの法全体の大きな目的に関わる手段については、これ条文に記載がされておりません。例えば、不正による被害を防止するための情報収集活動は条文上禁止されていないという理解でよろしいでしょうか。

前後のやりとり

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