石川大我 (立憲民主党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

衆議院の内閣委員会でのやり取りをちょっと確認をしておきたいんですけれども、四月の二日の衆議院の内閣委員会で、塩川委員の犯罪捜査に通信情報を利用することが可能かの質問に対して、警察庁の答弁が、利用することが必要となる場面は限定的、例外的としつつも、捜査に利用する場合には、令状を取得して選別後通信情報を差し押さえるなど適切に対応するというふうに答弁をされています。一方、同日の平岡委員の、議員の内閣官房答弁ですね、質問に対する内閣官房答弁では、選別後通信情報を捜査に利用することは認められないというふうにしています。

警察庁の答弁でいえば、例えば証拠としてしっかりした形で利用するときは令状を取るとも読めるわけですけれども、この意味が、つまり、この情報を広く見ておいて令状を取って、それを裁判の証拠としたい場合には令状を取るんだというふうにも読めるんですけれども、そうなると、結局は情報を見て必要なものは令状で正しく取るとなると、これ違法収集証拠になるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、この件はそういうことではないという理解でよろしいですか。

前後のやりとり

34の発言を見る

42の発言を見る