お答えいたします。
同意によらない通信情報のその利用に関しましては、憲法等の関係もありますので、その必要最小限の利用ということで、その要件を厳格に定めるという観点から、他の方法によってはその実態の把握が困難であって被害の防止ができない場合というふうに限定をされているものでございます。
一方、その同意による場合というのは、若干、その同意によらないものとは異なった、別の全く枠組みでございますので、そうしたその要件の設定、その同意によらないものとは異なる形で定めているということで、通信当事者の同意を得た上でその通信当事者の送受信している通信を利用させていただくという、そういう形で行わせていただくものでございます。
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大島九州男(れいわ)
れいわ新選組、大島九州男でございます。
サイバー対処能力強化法案及び同整備法案についてというところの中で、その他で組織体制の整備等ということで、いろいろ、サイバーセキュリティ戦略本部の改組をしたりとか、その機能強化を行う、また独法の情報処理推進機構における事務の追加と。
今日午前中の連合審査で私がちょっとお聞きしたのは、国研の情報通信研究機構における事務の追加という、ここが入っているんですけれども、総務省にちょっと今日お聞きしたのは、ダークネットへの通信をセンサーで観測するnicterを運用することでサイバー攻撃の大局的な動向把握を行っているというこ…
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147小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
整備法の方でサイバーセキュリティ戦略本部の事務の追加をすることといたしておりまして、その関係で、事務の一部を委託するということを可能にしてございます。その委託先の一つとして、御指摘のその情報通信研究機構というものが掲げられております。
で、国等の情報システムに対する不正な活動の監視や分析に関する事務というのを戦略本部から委託をするということを考えているところでございます。
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148
大島九州男(れいわ)
そういう研究機構ですからね、いろんな研究をされているし、まあ知見がたくさんあるんでしょうから、大いに活用したらいいんじゃないかと。
結局、まあ踏み台とされているその先を調査するということはないようなことを言っていたんですけど、そういうところも活用して、どんどん、先ほども人材が足りないとかいろいろ言っているんだから、やる必要があるというふうに思っているんですけど。その質問についてはまた、まだ質疑の時間がありますので、ちょっと詰めていきたいというふうに思っております。
今日は、同意によらない通信情報の取得と同意による通信情報の取得の部分、ちょっと確認なん…
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- (上の発言)
149小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
同意によらない通信情報のその利用に関しましては、憲法等の関係もありますので、その必要最小限の利用ということで、その要件を厳格に定めるという観点から、他の方法によってはその実態の把握が困難であって被害の防止ができない場合というふうに限定をされているものでございます。
一方、その同意による場合というのは、若干、その同意によらないものとは異なった、別の全く枠組みでございますので、そうしたその要件の設定、その同意によらないものとは異なる形で定めているということで、通信当事者の同意を得た上でその通信当事者の送受信している通信を利用させていただくという、そういう形で行わせていただくものでございます。
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大島九州男(れいわ)
じゃ、ちょっと確認ですけど、こういうところが被害を被っているんではないかというふうに想定されたところに、それが分かった時点で同意を求めて、そしてそれで行うという、そういう理解ですかね。
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151小小柳誠二内閣官房内閣審議官
同意によるものにつきましては、典型的には基幹インフラ事業者でございまして、基幹インフラ事業者の重要な電子計算機については、それがサイバーセキュリティーが保たれなくなることによりますと、例えば供給が、サービス供給が途絶すること等によって大きな被害が生じてしまいますので、なるべくその被害の発生を未然に防止したいということから、特段個別にまだ被害が認知されていない段階からも同意による協定を締結させていただいて、通信情報を分析させていただくと。分析する中で危険な兆候が発見されたら、その情報をきちんとお知らせをして防護に役立てていただく、あるいはそのほかの事業者に…
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大島九州男(れいわ)
分かりました。
要は、何もない時点で重要インフラに同意というか、そういうことがあったときはやりますよというんじゃなくて、そういう可能性が出てきたときに同意を求めて、そしてそれで進めていくという、そういう理解で大丈夫よね。
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