しかし、なぜ自衛隊がこれをやるかというと、自衛隊が対処する特別の必要がある場合ということで、通常は警察がやるところを自衛隊がやるわけですよね。今、警察は国家公安委員長の下と言われましたけど、実態上、現場では一体となって、警察が自衛隊の指揮の下に置かれることになっていくんじゃないですか。
井上哲士 (日本共産党)
2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 都道府県警察がそれぞれの管轄区域について警察の責務を有することについては、先ほどの令和四年改正の前後において変更はなく、現在も犯罪捜査などの活動は原則として都道府県警察が行い、その上で警察法に規定する警察庁の所掌事務について警察庁長官が都道府県警察を監督しているところであります。 令和四年の警察法改正によって、重大サイバー事案について国の組織が直接対処を行うことができるようになったところというのは先ほど申し上げたとおりですけれども、警察法第二条に規定された警察の責務はその意味で警察庁も負っているところであり、御指摘は当たらないと考…
都道府県警察が捜査を行って、警察庁は指導監督を行うというのは、先ほど申し上げたような戦前の反省からの基本的な原則なんですね。 今回のこの改正で、この警察庁の警察官一個人にアクセス・無害化措置の権限を与えて、さらに、海外サーバーへのアクセス・無害化措置はサイバー危害防止措置執行官に指名された警察庁の警察官に限定をされるということになっているわけでありますから、私は、基本的に警察庁の警察官が警察の責務を負わないとしてきた警察組織の原則を事実上大きく変更していく、更に踏み出すものだと言わざるを得ません。 さらに、防衛省、お聞きしますが、この自衛隊法改正案の…
我が国に対する重大なサイバー攻撃による危害を防止するという観点からは、我が国が持てる能力を最大限発揮することが重要です。
こうした考え方の下、政府としては、今回の法案により、内閣総理大臣から自衛隊に対する通信防護措置の発令があった場合には、自衛隊が警察と共同して措置を行うこととしています。この際でございますけれども、自衛隊は、内閣総理大臣による通信防護措置に関する命令に基づきまして、防衛大臣の指揮により活動することとなっております。他方で、警察は、国家公安委員会の管理の下、警察庁長官等の指揮を受け、措置を実施することになっております。
- (上の発言)
しかし、なぜ自衛隊がこれをやるかというと、自衛隊が対処する特別の必要がある場合ということで、通常は警察がやるところを自衛隊がやるわけですよね。今、警察は国家公安委員長の下と言われましたけど、実態上、現場では一体となって、警察が自衛隊の指揮の下に置かれることになっていくんじゃないですか。
それは、防衛省・自衛隊におきましても、警察におきましても、指揮命令、厳格に守っておるということになりますので、別々の指揮命令の下で実施がされるということになります。
別々の指揮命令の下でそういうことが現場でできるのかと甚だ疑問なわけでありますけれども。私は実態を見る必要があると思うんですね。 大臣、お聞きしますけれども、このアクセス・無害化措置は、総理が議長の国家安全保障会議が対処方針を立案し、国家安全保障局次長を兼務する内閣官房の内閣サイバー官が司令塔機能を発揮し、その下で実施されるということになるわけですね。そのまさに警察法の体系と全く異なるやり方でこの措置が行われることになるんですよ。そこに警察が参加をしていくということは、結局、総理大臣の命令一下で動く新しい警察組織が誕生していくということになるんじゃないで…
アクセス・無害化措置については、まず国家安全保障会議、NSC四大臣会合において速やかに議論し、対処方針等を定めることとしています。その上で、内閣官房に設置する新組織が、サイバー安全保障担当大臣の指導に基づき、国家安全保障局、NSSと連携をして総合調整を行い、実施主体たる警察や自衛隊が警察庁長官及び防衛大臣の指揮と監督により個別のアクセス・無害化措置を行うことになります。 このように警察が行うアクセス・無害化措置については、内閣総理大臣の指揮に基づき行われるものではなく、公安委員会の管理の下、警察庁長官等の指揮を受けて行われるものであり、警察法の体系と異…