井上哲士 (日本共産党)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

繰り返しになりますが、現にこの主権の侵害とみなされ、相手国が武力行使とみなす場合があり得ると、そういう危険性があるわけだからこそ、きちっと私は法的に縛りを掛けていく必要があると思うんですね。

今回のこの六条二の規定にこの危害が及ぶ時間が接近していると、こういう要件がないということは、令状主義に反しないと言えるための緊急やむを得ない、他に手段がないという要件も、国際法上違法性が阻却されるための必要な要件も、どちらも満たしていないということを言わざるを得ません。

次に、この警職法の改正の内容と日本の警察の在り方の問題、これを大きく変えるという点でも看過できないという問題についてお聞きいたします。

この警察法の第二条第一項は、警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持に当たることをもってその責務とするとしております。

この警察の責務という条項でありますが、ちょっと聞き方変えますが、この警察の責務の任を執行するのは都道府県警察であって、警察庁はこれを指導監督、調整する役割だということでよろしいですか。

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