この特定目的以外の他の目的に使うといったところも、いわゆるこの法律のまさに一条の目的の範囲内に抱合されますので、一条の目的があり、その中の特定目的がある、その周辺部分がサイバーセキュリティーに資する取組であったり、重要電子計算機じゃない一般の電子計算機に対する対策だったりということになります。
平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
前後のやりとり
余り詳細に求め過ぎるとやっぱり時間が掛かるんだろうなと素人的には思います。
それで、こういうものは早めに迅速に報告をしてもらって、それでほかの事業者への共有をしてもらうと、こっちが大切だと思います。
このバランスが実はすごく難しいんだろうなというふうには思うんですけれども、ここはちょっと、まだこれから詰めていく話なんだとは思いますけれども、今の段階でどのように考えているのか、ちょっと考え方を教えていただけますか。
このバランス、本当に難しくて、我々としては迅速に情報をもらいたいと、で、その業界の間に共有をしたいというふうに思っておりますし、また、それが事業者に過度に負担になると事業者の方がギブアップをしてしまうということで、いずれにしても、この官民は、官民のこの連携はウィン・ウィンでないともう続かない関係にあります。
ですから、トレードオフの関係なんですが、よく協議をして、専門家の意見も聞きながら、海外の事例も踏まえながら、適当なそのタイミングといったものを計っていきたいというふうに思っています。
分かりました。 あと、ちょっと時間がないので、私もちょっと第二十三条のこの目的外利用、やっぱりちょっと今日やっておきたいなと思うんでちょっと言いますけど、これ、その取得した通信情報は、基本的に、原則的には特定被害防止の目的以外の利用はできないことになっているが、ただ、その事業者との協議で同意があればこれ目的外利用ができる。これ、政府の方は他目的利用と言っていますけど、単純に目的外利用ですよね、これね。 それで、これについて政府は、関係行政機関のほか、サイバー攻撃の動向について知見を有する民間のセキュリティー会社などに選別後の通信情報を提供し、分析して…
- (上の発言)
この特定目的以外の他の目的に使うといったところも、いわゆるこの法律のまさに一条の目的の範囲内に抱合されますので、一条の目的があり、その中の特定目的がある、その周辺部分がサイバーセキュリティーに資する取組であったり、重要電子計算機じゃない一般の電子計算機に対する対策だったりということになります。
いや、そうすると、これまでの議論でよく出てきた捜査情報とかに対して使われるのかどうかとかというのが、ない、使わないというふうに……(発言する者あり)はい、どうぞ。
使われません。
やっぱりその、今回は、それは条文上そうしたことが明らかに書いていないのがやっぱりそういうふうに疑念を呼んでいるんだというふうに思います。だから、そこをちょっとしっかりと、法が仮に成立したとしてもしっかり言っていただきたいなと思いまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。