飯島秀俊内閣官房内閣審議官

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

お答え申し上げます。

自動選別につきましては、例えばですが、ドイツの連邦情報局法で、特定の法人とか居住者の個人データを分析しないよう自動的にフィルタリングする技術を用いることとしております。また、イギリスの調査権限法では、取得したデータについて、許可状に指定された運用目的のために必要かつ比例的な範囲に制限するため、できる限り自動的な方法で用いることとしております。

このような諸外国の例につきましては、まさにこの本法案に規定しております自動選別の考え方と類似する部分があるものと考えております。

また、非識別化措置でございますが、主要国における通信情報を利用する規定を規定している法制度においては、同様の措置を規定している例は承知しておりませんというところでございます。

いずれにいたしましても、このような自動選別や非識別化措置については、諸外国の例、当然参考にしていくということもございますが、利用可能な国産の技術も積極的に取り入れて、しっかりと開発をしてまいりたいというふうに思っております。

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