お答えいたします。
基幹インフラ事業者については、官民連携を通じてサイバーセキュリティーの確保に取り組む必要性が特に高いことから、特定重要電子計算機を導入した場合に届出を行う義務、サイバーセキュリティーインシデントが発生した場合に報告を行う義務、当事者協定に係る協議に応じる義務等を課しておるということでございます。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
お答えいたします。
基幹インフラ事業者については、官民連携を通じてサイバーセキュリティーの確保に取り組む必要性が特に高いことから、特定重要電子計算機を導入した場合に届出を行う義務、サイバーセキュリティーインシデントが発生した場合に報告を行う義務、当事者協定に係る協議に応じる義務等を課しておるということでございます。
アクセス・無害化措置の実施に当たっては、措置の実施主体は、例えば重大な危害の内容や我が国がとる措置の内容、さらには措置の対象となるサーバー等を具体的に示した上で外務省への協議を行います。これを受け、外務省においても必要な評価、判断を行い、協議が調った上で国際法上許容される範囲内で措置をとることとなります。 このアクセス・無害化措置については、国会への報告や国際的な説明責任を果たすための一定の透明性を確保することは必要です。同時に、その具体的な内容を明らかにすることによって攻撃者を利することにつながる可能性があり、措置の終了後であっても情報の取扱いについ…
時間となりましたので、情報公開と、そして責任の所在ということを指摘いたしました。その点しっかりと重く受け止めていただいて、今後の運用に生かしていただきたいと、そう思います。
以上です。
公明党の竹谷とし子でございます。
サイバー対処能力強化法案におきまして、対象となる基幹インフラ事業者に課される義務の内容についてまず確認をさせていただきたいと思います。
お答えいたします。
基幹インフラ事業者については、官民連携を通じてサイバーセキュリティーの確保に取り組む必要性が特に高いことから、特定重要電子計算機を導入した場合に届出を行う義務、サイバーセキュリティーインシデントが発生した場合に報告を行う義務、当事者協定に係る協議に応じる義務等を課しておるということでございます。
事業者側、この義務を課される事業者側の実務上の観点から質問させていただきたいと思います。 この法案の目的とか大筋のところとはちょっと関係がないんですけれども、事業者に義務が課されて、事業者及び、システムですから多くのベンダーが関与すると思うんですけれども、その者たちがこの義務を履行するために、はたと悩んでしまうのではないかというふうに思いまして、ちょっと確認をさせていただきたいと思っております。 特別社会基盤事業者は、特定重要電子計算機を導入したときは、主務省令で定めるところにより、特定重要電子計算機の製品名及び製造者名その他主務省令で定める事項を届…
お答えいたします。 先生おっしゃるとおりでして、そのタイミングがあやふやで、どういうタイミングで出せばいいか分からないというのは非常に困ると思いますので、これから政省令、下位法令作るときにしっかり事業者の皆様と御相談しながら設定してまいりたいと思います。 それで、導入に関しては、この基幹インフラ事業者が一定の電子計算機を設置するなど、自ら利用することができるような状態、ここがポイントだと思っていまして、途中おっしゃったとおり、クラウドの所有権とかいろいろ考えると難しいことになってきますので、とにかく自らが利用できることができるような状態になっている、…
今、事業者と相談しながら決めていくというふうにおっしゃられて、非常に安心をしたところでございますけれども、例えば、製品名というものもありますけれども、製品名といったときにもやっぱり悩んでしまうなというふうに思っております。 ハードウェアもソフトウェアもありますし、そのソフトウェアに自社で改良を加え、機能を追加するという場合もあるというふうに思いますし、いろんな製品を組み合わせて一つの機能をつくっていく場合もあるというふうに思っておりますけれども、この製品名といったときにも悩まないようにしていただきたいなというふうに思うんですけれども、今、御想定があれば…