アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため、一概にお答えすることは困難でありますが、そもそも、国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。
具体的には、国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対して一定の条件の下で対抗措置をとること、あるいは国際法上のいわゆる緊急状態という考え方を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められていると考えています。
御指摘の緊急状態を援用する場合には、国家責任条文第二十五条に示された国際法上の要件に照らし、個別具体的な状況を踏まえて適切に判断していくことになります。
今般の法案においては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、措置の実施主体は警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をすることとしており、その意味で国際法との関係を念頭に置いています。
〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕
また、アクセス・無害化措置を実施した結果についての責任は、一義的には措置を実施した行政機関が負うものと考えています。我が国が国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然ですが、仮に他国から国際法上何らかの懸念が表明されるような場合には、政府全体として適切に対応してまいります。
44逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
今御指摘ありましたとおり、警察として、アクセス・無害化措置の実施について、措置の適正性を確保するための実効的な運用の在り方を検討していく必要があると考えておりまして、その観点で必要となる記録を適切に管理、保存することが重要と考えております。
その具体的な方法については今後検討してまいりますけれども、その上で、他の職務執行と同様、このアクセス・無害化措置についても、警察の場合は、公安委員会に対して適時的確に所要の報告をするなどして、公安委員会の管理の下、適正に運用していくこととなります。
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45家家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
防衛省といたしましても、検証の必要性、重々承知しております。
他方で、その当該検証の具体的な方法がまだ決まっていない、これから検討しないといけないということでございますので、現時点では、公文書管理法等の関係法令に基づきながら、きっちりと記録を保管し、管理していくということが重要かなというふうに考えております。
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木戸口英司(立憲)
じゃ、ちょっとまた飛ばして、二十一番に行きたいと思います。平大臣にです。国際法上の観点と法案との関係性についてです。外務大臣との協議に関連して、国際法との関係を伺いたいと思います。
四月二十四日の質疑において、石川大我委員から、国際法上の緊急状態の要件をアクセス・無害化措置に関する条文の中に反映させるべきではないかとの問題提起に対して、外務大臣と協議するため要件を反映させる必要はないと答弁されました。
では、警察官職務執行法の要件は、あくまでも刑法の違法性阻却事由に該当するかどうかを判断するための国内法との関係での要件という位置付けで、国際法との関係…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため、一概にお答えすることは困難でありますが、そもそも、国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。
具体的には、国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対して一定の条件の下で対抗措置をとること、あるいは国際法上のいわゆる緊急状態という考え方を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められていると考えています。
御指摘の緊急状態を援用する場合には、国家責任条文第二十五条に示された国際法上の要件に照らし、個別具体的な状況を踏まえて適切に判断していくことになります。
今般の法案においては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、措置の実施主体は警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をすることとしており、その意味で国際法との関係を念頭に置いています。
〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕
また、アクセス・無害化措置を実施した結果についての責任は、一義的には措置を実施した行政機関が負うものと考えています。我が国が国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然ですが、仮に他国から国際法上何らかの懸念が表明されるような場合には、政府全体として適切に対応してまいります。
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木戸口英司(立憲)
もう時間ですので、最後の質問になります。二十三番で、今の質問に関連してでありますけれども、この緊急事態の援用ということについては、その濫用についても、使い勝手がいいということもあって、そのおそれが指摘されているところです。その中で、不可欠の利益、重大かつ緊迫した危険、唯一の方法の各要件について当該措置をとった後、当該措置の影響を受ける国その他関係国等に対し、具体的事実、状況に即して客観的に説明、立証することができる必要があると、これも指摘の中に、国際法の中で言われているところであります。
国会に対する報告事項については衆議院における修正で具体化されたも…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置の実施に当たっては、措置の実施主体は、例えば重大な危害の内容や我が国がとる措置の内容、さらには措置の対象となるサーバー等を具体的に示した上で外務省への協議を行います。これを受け、外務省においても必要な評価、判断を行い、協議が調った上で国際法上許容される範囲内で措置をとることとなります。
このアクセス・無害化措置については、国会への報告や国際的な説明責任を果たすための一定の透明性を確保することは必要です。同時に、その具体的な内容を明らかにすることによって攻撃者を利することにつながる可能性があり、措置の終了後であっても情報の取扱いについ…
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木戸口英司(立憲)
時間となりましたので、情報公開と、そして責任の所在ということを指摘いたしました。その点しっかりと重く受け止めていただいて、今後の運用に生かしていただきたいと、そう思います。
以上です。
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