新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別の必要がある場合に、自衛隊が警察と共同して措置をとることとして、内閣総理大臣により発令されます。この内閣総理大臣による通信防護措置の発令は、内閣の首長として行うものであることから、閣議決定に基づいて行うことになります。
また、内閣総理大臣が通信防護措置を発令する際は、あらかじめ防衛大臣と国家公安委員会との間で協議させた上で、通信防護措置により対処を行う特定不正行為、通信防護措置として実施すべき措置に関する事項などを指定することとなります。
〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕
内閣総理大臣による通信防護措置等の発令に関する閣議決定は自衛隊法第八十一条の三に規定するこのような法的要件を満たした上で行われることになりますが、その具体的な手続については、措置の実効性等を考慮しつつ、今後検討をしてまいります。
37
木戸口英司(立憲)
そうすると、確認ですけれども、内閣総理大臣、NSCの方針という、総合的な方針ということ、やはりそこが一番にあって、そこにそれぞれ関与があるということで、端的にそれでよろしいですか。
この発言のページ
38
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
はい、それで結構でございます。
この発言のページ
39
木戸口英司(立憲)
いろんな関与がある中で、やはり統一的なそういう責任の所在ということがやっぱり明確になってこないといけないわけでありますし、しかし、それぞれ関与する意味は当然重く捉えていかなければいけないと思います。それぞれの責任ということでしっかりとないと、全て、じゃ、内閣総理大臣の、まあ責任は内閣総理大臣が一番重いと思いますけれども、それぞれ調整、そこに対する調整が、この新組織そして担当大臣にまた重くのしかかってくるんだと思いますので、このことはまた改めて指摘をさせていただきたいと思います。
では、またこの四月十八日の本会議での総理答弁ですけれども、役割分担等を決定…
この発言のページ
- (上の発言)
40
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別の必要がある場合に、自衛隊が警察と共同して措置をとることとして、内閣総理大臣により発令されます。この内閣総理大臣による通信防護措置の発令は、内閣の首長として行うものであることから、閣議決定に基づいて行うことになります。
また、内閣総理大臣が通信防護措置を発令する際は、あらかじめ防衛大臣と国家公安委員会との間で協議させた上で、通信防護措置により対処を行う特定不正行為、通信防護措置として実施すべき措置に関する事項などを指定することとなります。
〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕
内閣総理大臣による通信防護措置等の発令に関する閣議決定は自衛隊法第八十一条の三に規定するこのような法的要件を満たした上で行われることになりますが、その具体的な手続については、措置の実効性等を考慮しつつ、今後検討をしてまいります。
41
木戸口英司(立憲)
分かりました。閣議決定が必要だということが分かりました。
その上で、今日午前中の質疑でもありましたけれども、大分法案もいよいよ終盤戦、質疑も終盤戦になってきておりますけれども、このアクセス・無害化措置を行う施設整備について今日いろいろ議論ありました。もちろんこれからということだとは思いますけれども、そろそろ概要なども見えてきていいんじゃないかと、そう思います、やはり大事なことでありますので。
警察、自衛隊が緊密に連携するため同一の建物で勤務するということであります。そのための施設、その予算規模、概要、ほとんど明らかとなっていないわけです。法案や説明で…
この発言のページ
42
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置については、その実施主体が警察及び自衛隊になりますが、運用の実効性を確保する観点から、両者が緊密に連携することが重要であると考えております。具体的には、両者が有する情報を平素から司令塔組織を含め相互に十分に共有すること、司令塔組織の役割分担等の調整を踏まえ両者が有機的に連携すること、両者が実施する措置の内容を相互に十分に認識した上で措置を実施し、措置の結果についても直ちに司令塔組織を含め共有することなどが必要になると考えています。
こうした点に関しては、有識者会議からも、アクセス・無害化を含めた能動的サイバー防御の実現のための横断的…
この発言のページ
43
木戸口英司(立憲)
大分時間も過ぎてきましたので、まだちょっと半分ぐらいしか行ってないんですが、ちょっと一つ飛ばさせてもらって十五番行きます。事後的な検証の在り方です。
四月二十四日の奥村政佳委員の質問に対して警察庁は、適正性を確保する観点から事後的な検証を行う場合もあると考えられることから、当該検証に必要となる記録を適正に管理、保存することは重要であると、その具体的な内容については、御指摘の透明性、正当性の担保の点も含め、今後検討していくと答弁しています。
この事後的な検証について、透明性を持って行うことは極めて重要ですけれども、実施主体内部の検証のみでは不十分だと考…
この発言のページ