こういった措置に至るところの関わりの中で、その決定と、そしてその措置に対する責任というところをやはり明確にしていかなければいけないと思って今質問をしております。
そこで、今の答弁に対してですけれども、内閣官房が決定するということであれば、その決定に対して責任というものが伴うわけであります。他方で、個別のアクセス・無害化措置の執行については、その責任は実施主体、警察又は自衛隊が有するというのが衆議院での答弁でもあります。
それは、実施についてはそうかもしれませんが、その主体を決める上での内閣官房の責任ということを少し質問したいと思いますけれども、個別の措置で、まああってはいけませんけれども、何らかの瑕疵があった場合には警察や自衛隊が責任を負うということ、これは理解をいたしますけれども、攻撃キャンペーンについて十分な見極めができなかった場合、実施主体を決めたその結果としてアクセス・無害化措置が失敗したと、そういう可能性はないわけではないと思います。で、サイバー攻撃による被害が発生してしまうと。こういったケースが生じた場合、警察や自衛隊の責任だけでいいのかと、とどまるのかと、実施主体を決定する時点での判断が適当であったか、検証と責任の所在が問われることがあるのではないかと、そう考えます。
実施主体がいろいろ多岐にわたっている、多過ぎるということはないと思いますけれども、いろいろ関与する主体が多いということで、責任が分散する、誰も責任を取らないということはないと思いますけれども、責任の所在がどこにあるのかということが分かりづらいという場面が発生する可能性があるんではないかと思います。
こういったことをどう整理していくのか、平大臣の見解を伺います。
30佐佐野朋毅内閣官房内閣審議官
委員御指摘のサイバー情報関係省庁、この資料の中にあるわけでございますが、これ、明確な定義といったものがあるわけではございません。サイバーに関係する、サイバー情報に関係する省庁という意味で使っておるわけでございますが、一般論として申し上げれば、従来の情報コミュニティー各省庁に加えまして、総務省、経済産業省といったサイバー関係省庁など、多くの関係省庁を含み得るものというふうに理解しております。
関係省庁間の情報共有や協力の内容について個別具体的に御説明することは困難ではございますけれども、例えば、各省庁が所掌に基づき関連情報を収集し、内閣官房に設置される新…
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木戸口英司(立憲)
いろんな事態に応じて関係省庁が発生し、そして常に連携をしていくということでよろしいんですね。
それでは次ですね、この対処方針、総論的な対処方針を踏まえた実施主体の決定についてお伺いをいたします。
四月十八日の本会議で私が質問いたしました。それに対する石破総理の答弁ですけれども、総論的な対処方針に基づき、サイバー安全保障担当大臣の指揮の下で、内閣官房の新組織が国家安全保障局、NSSと緊密に連携して役割分担等を速やかに決定するということであります。
この答弁からは、実施主体を判断するのは内閣官房の新組織ということになるということで読み取れるわけですけれ…
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32室室田幸靖内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
御指摘のとおりでございまして、アクセス・無害化の実施に当たりまして、国家安全保障会議四大臣会合で決定された総論的な対処方針に基づきまして、内閣官房に設置されます新組織が、サイバー安全保障担当大臣の指導の下で、個々の措置について警察、自衛隊の役割分担等を検討し、決定するということになっております。
その上で、当該新組織と国家安全保障局の関係でございますが、国家安全保障局はNSC四大臣会合を主催する国家安全保障会議事務局でございます。そこにおける総論的な対処方針の決定、あるいはその決定に基づく、対処方針に基づくアクセス・無害化措置…
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- (上の発言)
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木戸口英司(立憲)
こういった措置に至るところの関わりの中で、その決定と、そしてその措置に対する責任というところをやはり明確にしていかなければいけないと思って今質問をしております。
そこで、今の答弁に対してですけれども、内閣官房が決定するということであれば、その決定に対して責任というものが伴うわけであります。他方で、個別のアクセス・無害化措置の執行については、その責任は実施主体、警察又は自衛隊が有するというのが衆議院での答弁でもあります。
それは、実施についてはそうかもしれませんが、その主体を決める上での内閣官房の責任ということを少し質問したいと思いますけれども、個別の措置で、まああってはいけませんけれども、何らかの瑕疵があった場合には警察や自衛隊が責任を負うということ、これは理解をいたしますけれども、攻撃キャンペーンについて十分な見極めができなかった場合、実施主体を決めたその結果としてアクセス・無害化措置が失敗したと、そういう可能性はないわけではないと思います。で、サイバー攻撃による被害が発生してしまうと。こういったケースが生じた場合、警察や自衛隊の責任だけでいいのかと、とどまるのかと、実施主体を決定する時点での判断が適当であったか、検証と責任の所在が問われることがあるのではないかと、そう考えます。
実施主体がいろいろ多岐にわたっている、多過ぎるということはないと思いますけれども、いろいろ関与する主体が多いということで、責任が分散する、誰も責任を取らないということはないと思いますけれども、責任の所在がどこにあるのかということが分かりづらいという場面が発生する可能性があるんではないかと思います。
こういったことをどう整理していくのか、平大臣の見解を伺います。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置の実施に当たっては、我が国の国家安全保障の観点から、整合の取れた形で行われるよう、先ほども説明がありましたが、国家安全保障会議四大臣会合において総論的な対処方針等についての審議を行い、審議されたこの対処方針に基づき、内閣官房に設置をする新組織がサイバー安全保障担当大臣の指導の下、国家安全保障局と連携しつつ、個々の措置については、実施主体である警察、自衛隊の役割分担を検討、決定することになっていますので、それぞれのレイヤーで決断をし、それぞれの役割を果たしていくということでありますから、それぞれの役割に応じて結果の責任は問われるんだろう…
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木戸口英司(立憲)
そういう意味で、やはり調整を担当する大臣、担当大臣ですね、そして新組織ということの重みがまた増してくるんだろうと思います。その体制をしっかりと取っていただきたいということを強く要請いたします。
次は、整備法案の自衛隊法改正についてですけれども、自衛隊法には通信防護措置の要件が定められており、自衛隊が対処する要件として、国家公安委員会の要請又は同意が必要であるとされています。この要件からは、一義的にはアクセス・無害化措置の実施主体は警察であり、国家公安委員会が要請する場合など限定的な場合にのみ自衛隊が措置に当たるような立て付けになっていると読み取れます。…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
自衛隊法改正案に基づく通信防護措置は、自衛隊が警察と共同して公共の秩序の維持のために実施するものであることを踏まえ、内閣総理大臣が、自衛隊が対処を行う特別の必要について判断することとなります。そのため、内閣総理大臣が通信防護措置を命ずるに当たり、公共の安全と秩序の維持に一義的に責任を有する国家公安委員会の関与の規定が設けられたものであります。
アクセス・無害化措置の実施に当たっては、NSC議長たる内閣総理大臣の判断の下、サイバー安全保障担当大臣や国家公安委員会委員長も参加の上、NSC四大臣会合が開催され、総論的な対処方針が決定されることとなります。
…
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