繰り返しになりますけど、重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報であります。広く国民を監視するために使うわけではありません。
一方で、攻撃者のメールアドレスはこれ把握する必要がありますので、御指摘は当たらないと思いますし、更に言うと、先ほど申し上げたとおり、サイバー攻撃がこれだけされていて、飛行機が飛ばないとか金融機関のサーバーが不具合を起こすとかいろんなことが起きていて、国民の皆さんの生活を我々は守らなければいけないと。
確かに、憲法で保障されている通信の秘密は一部制約をしますけれども、それとバランスを取った形でそれを守ることの意義がある高い公共性、公益性があると。さらには、第三条委員会がしっかりガバナンスを利かせるという、このトータルをもって我々はしっかりこの法律はバランスが取れているというふうに思いますので、先生おっしゃるような、何というんですか、広く国民を監視をするというようなことに使われることはありません。情報の性格からいって、サイバーセキュリティーに資するものだと思います。
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井上哲士(共産)
今るるありましたように、つまり、サイバーセキュリティーが害された場合に国家及び国民の安全を害して国民生活や経済活動に多大な影響が及ぶと。だから、そういう公共の福祉を勘案して、通信の秘密の侵害があっても許容されると、こういう論理ですよ。
だったら、私はこの説明自身問題だと思っているんですけど、この政府の説明からいっても、選別後情報であってもその利用や提供は、このサイバーセキュリティーの問題、特定被害の防止という目的に厳しく限定されるべきじゃないですか。目的外の利用は、それはまさに通信の秘密侵害そのものに当たるといって、私は厳しくこれは限定を、禁止をすべき…
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297小小柳誠二内閣官房内閣審議官
これも繰り返しとなりますが、その目的外の使用につきましても、提供の目的等についての通常サイバーセキュリティーの対策の範囲内であるということになりますので、これは法律が想定をしておりますその目的の範囲内でその利用が行われるということでございます。
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298
井上哲士(共産)
いや、通常とか言うばっかりで、何も禁止規定ないじゃないですか。何で禁止規定置かないんですか。
そもそも、この機械的情報であっても通信の秘密の対象だと。しかし、この特定の場合には公共の利益という観点からその侵害があっても仕方がないと皆さん言ってきているわけですよ。だったら、これは本当にごく限定をして、特定被害の防止そのもの以外には使ってはならないとしなければ、法案で政府自ら通信の秘密の侵害を認めることになるんじゃないですか。大臣、いかがですか。
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
繰り返しになりますけど、重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報であります。広く国民を監視するために使うわけではありません。
一方で、攻撃者のメールアドレスはこれ把握する必要がありますので、御指摘は当たらないと思いますし、更に言うと、先ほど申し上げたとおり、サイバー攻撃がこれだけされていて、飛行機が飛ばないとか金融機関のサーバーが不具合を起こすとかいろんなことが起きていて、国民の皆さんの生活を我々は守らなければいけないと。
確かに、憲法で保障されている通信の秘密は一部制約をしますけれども、それとバランスを取った形でそれを守ることの意義がある高い公共性、公益性があると。さらには、第三条委員会がしっかりガバナンスを利かせるという、このトータルをもって我々はしっかりこの法律はバランスが取れているというふうに思いますので、先生おっしゃるような、何というんですか、広く国民を監視をするというようなことに使われることはありません。情報の性格からいって、サイバーセキュリティーに資するものだと思います。
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井上哲士(共産)
今日午前中も指摘ありましたけど、例えば、学術会議の会員選考の政府の任命が、この法案の審議のときには形式的なものだと当時の総理も言っていたのに、いつの間にか政府の内部で勝手に変えられていたわけですよ。例えば、さらに、二〇一三年に秘密保護法が成立させられました。いわゆるこのセキュリティークリアランスというものが導入されたわけですけれども、昨年二〇二四年には、これ経済秘密保護法になりました。この経済安全保障を対象に大幅に広げて、このセキュリティークリアランスの対象も大幅に広げられたわけですよ。
ですから、一旦枠組みをつくっておいて、その後いろんな条件を変えた…
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301小小柳誠二内閣官房内閣審議官
るる御答弁申し上げておりますが、自動選別においては、サイバー攻撃に関係のある機械的情報のみが選別されるように仕組み上なっておりまして、それをサイバー通信情報監理委員会が結果も含めて確認をするということになってございますので、一般の国民を監視するといったことは当たらないというものでございます。
さらに、当事者協定でございますけれども、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたが、当事者からのその提供についてのその同意でありますけれども、これは包括的に取るものではなくて、個別の事情に応じて具体的に明確に同意を取るということが原則でありますので、協定を締結した当事…
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井上哲士(共産)
まず、あらゆる様々なメールやSNSなどを取得できる、幅広く国民の情報に網を掛けることができるという仕組みをまず問題にした上で、その上で、皆さんが言っているその機械的情報についても、それ自体が通信の秘密の対象であると。そして、それをこのサイバーセキュリティーに関する特別のものだけにしたといっても、それを受ける側は、その情報を見て様々に使うことができると、違う目的に。それを許しているわけですよ、法律は。そこを閉じるべきではないんですかと、抜け道になっていくんじゃないですかと、それわざとつくっているんじゃないですかということを言っているんです。
先ほど来、監…
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