先ほど来申し上げておりますとおり、選別後通信情報でありますので、一定のサイバー攻撃に関係のある機械的情報のみが選別されているものでございますので、そのほかの一般の個人的なデータというものが含まれるものではないというものでございます。
小柳誠二内閣官房内閣審議官
2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 287 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
だって、目的外利用を禁じていないわけですから、ルールに外れたことにならないんじゃないですか。
あくまでもその法律の規定に則して判断をされるということでございまして、特に目的の限定はないわけでありますけれども、法の趣旨からして適切でない取扱いということが行われた場合には一定の指摘等があるものと考えられます。
だから、趣旨とか想定とか言いますけれども、法律にはないんですよ、目的外利用をしてはいけないというのが。午前中も議論になりましたけれどもね。期待だけじゃないですか、皆さんの。想定だけじゃないですか。 午前中もありました、例えば衆議院の審議で、我が党塩川議員の質問に、こういう、警察などが把握を、この過程で把握をした情報について、犯罪捜査に活用することは想定していないという衆議院の答弁であります。つまり、否定をしなかったわけですよ。 私、本会議でも取り上げましたけど、例えば、岐阜県の大垣警察が市民の個人情報を収集、保有し、そして提供してきた。名古屋高裁は、…
- (上の発言)
先ほど来申し上げておりますとおり、選別後通信情報でありますので、一定のサイバー攻撃に関係のある機械的情報のみが選別されているものでございますので、そのほかの一般の個人的なデータというものが含まれるものではないというものでございます。
いや、だから最初確認したじゃないですか。送り先、送り手、送り先のメールアドレス、SNSのアドレス、携帯番号などもあるわけですよ。選別する方は、それはあくまでもこの特定被害のものだと言っていても、それを受け取った側はいろんなことに使えるわけですよ。現に警察はいろいろやってきたわけですよ。これはだから全く違う目的外に使われる。何か法律の趣旨と言われていますけど、それに違うことに使われることは排除されないじゃないですか。
明確に、そういうことがないというのなら、明確に私は目的外利用を禁じるべきだと思いますけど、いかがですか。
先ほど来申し上げていることの繰り返しばかりで恐縮なんですけれども、自動選別を行ってそういうデータのみを残して、それが選別後通信情報となるわけでございます。
自動選別が行われた場合には、委員会、サイバー通信情報監理委員会がきちんと要件に従って自動選別を行っているかどうかというのを検査をすることになりますし、その後も通信情報の取扱いについて適正に行われているかどうかというのを継続して検査をすることになります。
そうしたことから、この法律の規定が遵守されているかというのは確保できるというふうに考えているところでございます。
法律には目的外利用を禁ずる規定はないんです。そして、機械的情報と言うけれども、様々な個人情報、本来憲法で保障、保護されるべき個人情報が含まれているということも先ほど来認めているわけですよ。それを目的外利用にできる、その穴を空けているというのは、私はとんでもない話だと思うんですね。
大臣にお聞きしますが、この条文は、提供だけでなくて、自ら利用する場合にも限定がありませんが、これ政府は一体何に利用するつもりなんですか。