政府として、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができないIPアドレス等のようなコミュニケーションの本質的な内容でない機械的な情報も、通信の秘密との関係で適切に保護されなければならないと考えております。
平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 273 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
提供後のことは後でお聞きしますので。 今ありましたように、政府に対する提供については、メールやLINE、SNSの投稿全てを対象にすることが可能なそういう枠組みになっておりますから、大半の国民の通信が対象になり得るということであります。 更に聞きますけれども、この提供される通信情報は、国内同士の通信、内内通信は対象でないとしております。しかし、提供者の中には、通信の種類を自前で振り分けて提供するのが困難な者もいるという中で、外内通信とそれ以外を振り分けて提供することは義務付けられておりません。結局、外内通信に限られず、内内通信も政府に提供されるというこ…
お答えいたします。 同意による通信情報の取得におきましては、事業者等との協定によりまして、内閣総理大臣が提供を受ける通信情報の範囲並びに提供の方法及び期間に関する事項等を定めることとしておりまして、一律に内内通信情報を含めた通信情報が包括的常時取得されることはありません。 一方で、効果的な分析を行うため必要な場合には、当事者の同意を得た上で一定量の通信情報を継続して取得することも想定をされまして、また、その際取得する通信に内内通信が含まれる場合もあるというふうに考えてございます。 ただし、そうした場合でありましても、本法律案で内閣総理大臣が分析を行…
繰り返しますが、提供後のことは後で聞きますから。 提供されるものについては内内通信も含まれ得るという話でありまして、何か国内同士の通信は対象外かのような答弁も、思わせるような答弁も行われてきましたが、そうではないということであります。 しかも、午前中の答弁で、国内同士の通信について、国内外のサーバーを利用する、国内サーバーを利用する場合と国外サーバーを利用する場合もあるけれども、その比率は把握をしていないというようなお話もありました。ですから、相当部分のものが内内通信としてであっても提供されるということになる、得るわけで、結局、広範な国民通信の情報が…
- (上の発言)
政府として、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができないIPアドレス等のようなコミュニケーションの本質的な内容でない機械的な情報も、通信の秘密との関係で適切に保護されなければならないと考えております。
通信の秘密として適切に保護されなくてはいけないと。この有識者会議の報告にもその旨が言われているわけですね。 そうすると、こうした送信者のメールアドレスや宛先メールアドレス、送受信の日時や携帯電話の番号、LINEのアカウントなども含まれるものを機械的情報として分析対象としていくということになりますと、これ、通信の秘密の侵害そのものになるんじゃないかと思うんですね。 例えば、このアドレスからあるアドレスに対して頻繁にメールが送られていると、その日時や発信場所はこうなっているということもこの中に含まれるわけですよ。こうした内容は機械的情報から把握をできます…
通信の秘密との関係におきましては、午前中にも答弁出てまいりましたように、高い公益性の下、ほかの手段では取り難い場合におきまして通信情報を利用すると。その利用に当たりましては、機械的情報に限る、かつ、その一定の攻撃に関係するものであるものに限るということ、さらには、そういった利用の仕方がちゃんと行われているかどうかについて監督機関が監督するといったようなことを満たすことから、一定のその制約の範囲内に収まって、憲法上の問題は生じないというふうに私どもとしては考えているところでございます。
先ほど申し上げたように、このアドレスからこのアドレスに対して頻繁にメールが送られているとか、その日時や発信場所がこうなっているとか、そして、把握できますし、アドレスや携帯番号から個人が特定できる場合も多いと。これを問題だと考えないんですか。