国家安全保障戦略では、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させることを目標に掲げ、その柱として能動的サイバー防御を導入することとしました。
本法案に基づく制度整備により、既に欧米主要国で取組が進められている官民連携の強化や通信情報の利用、アクセス・無害化のための権限を付与することを通じ、サイバー攻撃に関連する情報収集・分析能力や重大なサイバー攻撃への対処能力の大幅な強化が可能となります。
サイバー安全保障分野の政策を一元的に総合調整する新たな組織の下、これらの取組を有機的に連携させることにより、国家安全保障戦略に掲げた目標を実現できるよう努めてまいります。
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井上哲士(共産)
日本共産党の井上哲士です。
第一回目の委員会質疑ですので、基本的な問題からお聞きをいたします。
国家安全保障戦略は、我が国を全方位でシームレスに守るための取組の強化が必要な分野としてサイバー空間、海洋、宇宙空間を挙げて、軍事と非軍事、有事と平時の境目が曖昧になり、ハイブリッド戦が展開され、グレーゾーン事態が恒常的に生起していると述べております。
本法案は、こういうサイバー空間における国家安全保障戦略のこうした指摘を踏まえたものだということでよろしいでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
令和四年十二月に閣議決定された国家安全保障戦略において、軍事と非軍事、有事と平時の境目が曖昧になり、ハイブリッド戦が展開され、グレーゾーン事態が恒常的に生起している現在の安全保障環境において、サイバー空間、海洋、宇宙空間、技術、情報、国内外の国民の安全確保等の多岐にわたる分野において、政府横断的な政策を進め、我が国の国益を隙なく守るとしています。
他方、御指摘のグレーゾーン事態が恒常的に生起しているとは、現在の安全保障環境について述べたものであります。その上で、我が国を全方位でシームレスに守るための取組の強化の一環として、同戦略ではサイバー安全保障分野…
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井上哲士(共産)
今も答弁でありましたが、この国家安全保障戦略が、このサイバー空間における対応として、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるとしておりますが、この本法案によってサイバー安全保障分野での対応能力が欧米主要国と同等以上に向上するという認識か。で、それは具体的に法案のどのような内容について言えるんでしょうか。
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
国家安全保障戦略では、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させることを目標に掲げ、その柱として能動的サイバー防御を導入することとしました。
本法案に基づく制度整備により、既に欧米主要国で取組が進められている官民連携の強化や通信情報の利用、アクセス・無害化のための権限を付与することを通じ、サイバー攻撃に関連する情報収集・分析能力や重大なサイバー攻撃への対処能力の大幅な強化が可能となります。
サイバー安全保障分野の政策を一元的に総合調整する新たな組織の下、これらの取組を有機的に連携させることにより、国家安全保障戦略に掲げた目標を実現できるよう努めてまいります。
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井上哲士(共産)
その上で、十八日の本会議の際に、このサイバーセキュリティ基本法に基づく従来のサイバーセキュリティー対策とは異なるこの法案がなぜ必要なのかをただしましたけれども、総理からちょっと具体的な答弁がありませんでした。
改めて聞くわけでありますが、今るる答弁がありましたけど、これまでのサイバーセキュリティー対策を強化するのではなくて、この法案が新たに必要となったその理由というのは具体的にどういうことなんでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
これまで政府においては、サイバーセキュリティ基本法に基づき、状況の迅速かつ正確な把握のための情報収集を強化するとともに、必要に応じサイバー攻撃の手口や検知策の公表、DDoS攻撃等への対策に関する注意喚起などを実施をしてきたところであります。
一方、近年では、機微情報の窃取、重要インフラの機能停止等を目的とする高度なサイバー攻撃に対する懸念が急速に高まっています。国家を背景とした形での重大なサイバー攻撃も日常的に行われるなど、安全保障上の大きな懸念も、安全保障上の大きな懸念にもなっております。
こうした現在の安全保障環境を鑑みると、我が国のサイバー対応…
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井上哲士(共産)
繰り返しの答弁になってしまうんですが、本会議でも申し上げましたけれども、越境サイバー犯罪から国民を守ることは必要でありますが、しかし、この法案が国民の通信情報を常時収集、監視し、サイバー空間における軍事的対応を可能とするのがその本質にほかならないと考えます。
具体的にお聞きいたします。
まず、この当事者協定に基づく通信情報の取得について、第十一条が定めておりますが、この基幹インフラ事業者を当事者とする通信情報の提供を受けた上でと、こうなっております。この提供される情報は、アプリケーションを問わず、メール、LINE、SNS、こうした投稿等全てが対象とな…
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