ちょっとまたこれは改めてそういう機会いただければ質問させていただくんですけど、ちょっと私、そこが非常に難しいと思っていまして、よく官民連携というの出てくるんですね。私、当然だと思うんですけど、でも、その民の方は、ある意味自由ですというと、じゃ、本当にその官民連携という効果があるのかなと。
私はある程度、例えば基幹インフラ事業者はやっぱり必ず入ってきてくださいとか、むしろそっちの方が官民連携というのがなるほどという場面が多いんじゃないかと思うんですね。仮に金融業界が五十九者あって、実は同意を得られたのが一者だけでしたってなったら、じゃ、これ官民連携って言えないじゃないですかというところもあると思うんですよね。
またこれは改めて、私は、そういう自由だということも分かるんですけれども、本当に全て自由でいいのかなというと、それは本当に官民連携のその力が発揮できるのかなというところもちょっと思っているので、そこは改めて質問させていただきたいと思います。
今申し上げたこの官民連携について、政府から示されている資料を見ますと、例えば経団連が去年の七月に、官民連携による情報共有は、情報提供者が不幸にならないこと、事業者に過度な負担とならないことが大前提という意見を出されているんですね。これはもう資料として公になっているんですけれども。
こうした民間事業者からの意見を政府としてどのように受け止めているのかというのを確認させていただきたいんですが、この情報提供者が不幸にならないことというこの意見に対して、これどういうふうにこの意見を受け止めて対応されようとしているのか、教えてください。
248門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
協議会においては、参加する構成員は、政府から被害の防止のための情報提供を受けることができる一方で、協議会で知り得た情報の適正な管理や、被害の防止のための必要な情報に関する資料について求めがあった場合にはその提出といった対応、これが必要になるということでございます。そのため、これ内閣総理大臣が必要と認める場合に構成員として協議会に参加いただくに当たっては、当事者から事前の同意を得る、先生御指摘のとおりであります。
御指摘のこの事前の同意を得るに当たっては、これも先ほどおっしゃったとおりで、求められる対応事項について丁寧に説明する、こ…
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竹詰仁(国民)
ちょっと今、通告していないので、それ前提で聞くんですけれども、この皆様が示された資料によると、その協議会はもちろん強制じゃないので、入るには同意しますと、抜けることもできますというふうにたしか書いてあったと思うんですけど、ちょっとこの点も含めて、抜ける同意も書面なのかとか、ちょっとその辺のイメージ、まだ決まっていませんというならそれに委ねますけど、それどういう、たしか入り繰りが、入ったり出たりすることができるというふうに私読み込んだものですから、ちょっとその点についても追加で御説明いただけると有り難いです。
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250門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
強制でエンフォースして入る出るということではないものですから、まさに入る出るの御意思というのがあるというところがあるので同意という形になるわけですね。本当にそういう意思があったのかというのは、同意が何かにエビデンスとして残っていないといけないわけですから、おっしゃったような書面とかそういうことは当然想定し得るものだと思いますので、決まっていませんが、そういった運用に当然になるのではないかというふうに思っております。
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- (上の発言)
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竹詰仁(国民)
ちょっとまたこれは改めてそういう機会いただければ質問させていただくんですけど、ちょっと私、そこが非常に難しいと思っていまして、よく官民連携というの出てくるんですね。私、当然だと思うんですけど、でも、その民の方は、ある意味自由ですというと、じゃ、本当にその官民連携という効果があるのかなと。
私はある程度、例えば基幹インフラ事業者はやっぱり必ず入ってきてくださいとか、むしろそっちの方が官民連携というのがなるほどという場面が多いんじゃないかと思うんですね。仮に金融業界が五十九者あって、実は同意を得られたのが一者だけでしたってなったら、じゃ、これ官民連携って言えないじゃないですかというところもあると思うんですよね。
またこれは改めて、私は、そういう自由だということも分かるんですけれども、本当に全て自由でいいのかなというと、それは本当に官民連携のその力が発揮できるのかなというところもちょっと思っているので、そこは改めて質問させていただきたいと思います。
今申し上げたこの官民連携について、政府から示されている資料を見ますと、例えば経団連が去年の七月に、官民連携による情報共有は、情報提供者が不幸にならないこと、事業者に過度な負担とならないことが大前提という意見を出されているんですね。これはもう資料として公になっているんですけれども。
こうした民間事業者からの意見を政府としてどのように受け止めているのかというのを確認させていただきたいんですが、この情報提供者が不幸にならないことというこの意見に対して、これどういうふうにこの意見を受け止めて対応されようとしているのか、教えてください。
252門門松貴内閣官房内閣審議官
先生御指摘のとおりで、政府に情報提供を行った企業が不利益を被らないようにする、これはもう当然だと思いまして、官民がウィン・ウィンの関係を構築していくことが重要だというふうに承知をしています。
この点、今法案の施行に当たっては、被害情報の意図しない流出等、これは防止しなければいけません。報告を受けた情報の安全管理に万全を期すこと、これは大前提だと思っています。このため、本法案において、情報提供を受けた政府による安全管理措置、これを明確に規定をいたしました。国家公務員法と比較しまして、守秘義務違反に対する罰則を引き上げるということをしております。
また、…
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竹詰仁(国民)
今、御説明は理解しました。
もう一つは、事業者が過度な負担にならないようにというのは、これもなかなか抽象的な御意見なんですけれども、この過度な負担にならないようにということに対して、今度は政府はどのように対応されるのか、併せて伺います。
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254門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
先生御指摘のとおり、官民連携による情報共有を推進するに当たっては、民間事業者が過度な負担が掛からないような制度設計、制度運用を行うことは極めて重要だと承知しておりまして、有識者会議においては、インシデント報告の一元化、また、報告様式の統一化を進めることが必要である旨の提言をいただいておるところでございます。
サイバー対処能力強化法案においては、対処の迅速化を図るため、基幹インフラ事業者によるインシデント報告を内閣総理大臣及び特別社会基盤事業所管大臣に同報する旨を規定しておりますが、さらに、システム整備により報告窓口を一本化いたしま…
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