大臣の所管ではないと思うんですけれども、経済安保の議論をこの内閣委員会でも議論したときに、政府の情報が民間事業者がそれは受け取れると、このメリット、それによって例えば国際会議に出やすくなるとかビジネスのチャンスが生まれるとか、いろんなその参加する人のメリットについても議論した経緯がございます。
この協議会も、今大臣の御説明の中に、政府が持っている秘匿性の高い情報も出しますと、これはまず民間じゃ持っていないわけですから。でも一方で、それを知ったことによる罰則、仮にそれを漏えいしたとかですね、それはある意味今度はプレッシャー側になってくるわけですけれども、今、最後の方に御説明あったように、改めてその民間事業者が参加することに対するしっかり説明とか、それはしっかりやっていただきたいというのはお願いがあります。
この話の続きで、当然、協議会は強制じゃありませんよということが前提になっていると思うんですね。この協議会、強制じゃないので、事前に参加する同意を得るということになっているんですけれども、この同意を得るという意味も、まだその同意する行為が、何の行為をもって同意するかというのがちょっとまだ分からないんですが、この同意を得るために民間事業者にどのような説明を行い、あるいは、その同意とは例えば書面で契約を交わすのかとか、何のやり取りをもって同意と認めるのか、これについて政府参考人に御説明をお願いします。
244門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
協議会の運営でございます。現在、様々、専門家の皆様、関係業界の皆様と御相談しながら制度設計進めているところですので、一概に申し上げられるわけではありませんが、共有する情報の内容や目的、参加人数、これは適切に設定しないと効率的な会議にならないのではないかというのは、まさに問題意識持って今検討を進めているところでございます。
具体的に、会議形式であれば、こういったこのサイバーセキュリティーの分野は通常、参集型とオンライン型をうまく使い分けながら効率的にやるという会議が多いと思います。そういうこともしっかり考えつつ、また、情報共有システ…
この発言のページ
245
竹詰仁(国民)
先ほど、例えば金融だけでももう五十九者、電気事業だけでも四十六者ということで、全て二百十五、それ以外にもベンダーさんとか入るということで、その協議会が機能しているということも、あるいは私たち法案審議する立場とすれば、ああ、機能するんだということも分かった上で賛成というか、それの法律に、それを判断できるわけですよね。
ですから、その協議会がまだ具体的なイメージが湧かないですというと、ああ、それならいいですねというのがちょっとなかなか言いにくい状況ではあるということは指摘させていただきたいと思います。
この協議会の在り方、検討するということなんですけれど…
この発言のページ
246
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
国家を背景とした重要インフラに対する高度なサイバー攻撃への懸念の拡大や、社会全体におけるデジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえると、官のみあるいは民のみでサイバーセキュリティーを確保することは極めて困難であります。官民連携の取組を更に強化する必要があると考えております。
このような問題意識の下、サイバー対処能力強化法案における情報共有及び対策に関する協議会については、政府が新たな権限の下で収集した情報を内閣総理大臣が整理、分析をし、その結果をサイバー攻撃による被害防止のために協議会の構成員に共有する旨を規定をしています。
また、政府が保有する…
この発言のページ
- (上の発言)
247
竹詰仁(国民)
大臣の所管ではないと思うんですけれども、経済安保の議論をこの内閣委員会でも議論したときに、政府の情報が民間事業者がそれは受け取れると、このメリット、それによって例えば国際会議に出やすくなるとかビジネスのチャンスが生まれるとか、いろんなその参加する人のメリットについても議論した経緯がございます。
この協議会も、今大臣の御説明の中に、政府が持っている秘匿性の高い情報も出しますと、これはまず民間じゃ持っていないわけですから。でも一方で、それを知ったことによる罰則、仮にそれを漏えいしたとかですね、それはある意味今度はプレッシャー側になってくるわけですけれども、今、最後の方に御説明あったように、改めてその民間事業者が参加することに対するしっかり説明とか、それはしっかりやっていただきたいというのはお願いがあります。
この話の続きで、当然、協議会は強制じゃありませんよということが前提になっていると思うんですね。この協議会、強制じゃないので、事前に参加する同意を得るということになっているんですけれども、この同意を得るという意味も、まだその同意する行為が、何の行為をもって同意するかというのがちょっとまだ分からないんですが、この同意を得るために民間事業者にどのような説明を行い、あるいは、その同意とは例えば書面で契約を交わすのかとか、何のやり取りをもって同意と認めるのか、これについて政府参考人に御説明をお願いします。
248門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
協議会においては、参加する構成員は、政府から被害の防止のための情報提供を受けることができる一方で、協議会で知り得た情報の適正な管理や、被害の防止のための必要な情報に関する資料について求めがあった場合にはその提出といった対応、これが必要になるということでございます。そのため、これ内閣総理大臣が必要と認める場合に構成員として協議会に参加いただくに当たっては、当事者から事前の同意を得る、先生御指摘のとおりであります。
御指摘のこの事前の同意を得るに当たっては、これも先ほどおっしゃったとおりで、求められる対応事項について丁寧に説明する、こ…
この発言のページ
249
竹詰仁(国民)
ちょっと今、通告していないので、それ前提で聞くんですけれども、この皆様が示された資料によると、その協議会はもちろん強制じゃないので、入るには同意しますと、抜けることもできますというふうにたしか書いてあったと思うんですけど、ちょっとこの点も含めて、抜ける同意も書面なのかとか、ちょっとその辺のイメージ、まだ決まっていませんというならそれに委ねますけど、それどういう、たしか入り繰りが、入ったり出たりすることができるというふうに私読み込んだものですから、ちょっとその点についても追加で御説明いただけると有り難いです。
この発言のページ
250門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
強制でエンフォースして入る出るということではないものですから、まさに入る出るの御意思というのがあるというところがあるので同意という形になるわけですね。本当にそういう意思があったのかというのは、同意が何かにエビデンスとして残っていないといけないわけですから、おっしゃったような書面とかそういうことは当然想定し得るものだと思いますので、決まっていませんが、そういった運用に当然になるのではないかというふうに思っております。
この発言のページ