御指摘のとおり、アクセス・無害化措置については、その行為は不正アクセス禁止法等の刑罰法令に抵触し得るものでありますが、たとえ個別の犯罪構成要件に該当したとしても、警職法改正案第六条の二第二項の要件を満たす限り、刑法第三十五条の規定により、法令行為としての違法性が阻却されることになります。
また、この点については、例えば何らかの理由により、アクセスはしたものの、結果的に無害化措置に至らなかった場合も同様であり、警察官職務執行法改正案第六条の二の第二項の要件を満たす限り、違法性が阻却されることになります。
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柴田巧(維新)
その欧米主要国同等以上のものにしていくためにはいろいろ乗り越えていかなきゃならない課題もこれあるというふうに思いますが、攻撃のこの予兆や攻撃元の検知の実効性の確保には、この海底ケーブル網を通じて我が国を経由するこの膨大な海外関連情報から必要な情報を自動選別する技術的システムは欠かせないというふうに思います。また、この日々進歩する攻撃手段に対抗するには、専門的な人材確保に加え、この情報収集を保存、分析するデータセンターの整備も求められると思います。
そこで、今もありましたように、この欧米主要国と同等以上の能力を得るためにどのように人員確保とこの施設整備に…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
委員御指摘のとおり、国家安全保障戦略におけるサイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるとの目標を実現するためには、優秀な専門人材の確保に加え、関連するインフラの整備等を含む情報分析体制の構築が必要だと考えております。
例えば通信情報の利用に当たっては、巧妙化、複雑化していく攻撃にも有効に対処していけるよう、官民双方からの高度なサイバー人材を確保し抜本的な人員体制の拡充に努めるとともに、高性能なシステムや施設の整備を通じた分析能力の向上を図りつつ、自動選別や選別後通信情報の分析を行うこととしています。
これらの観点を踏まえ、政府…
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柴田巧(維新)
しっかりと進めていっていただきたいと思います。
じゃ、次に、アクセス・無害化について幾つか続けてお聞きをしてまいりたいと存じます。
まずは、今般のこの警察官職務執行法の改正によってこのサイバー危害防止措置執行官が行うアクセス・無害化措置というものは、このいわゆる警職法の規定に沿って行われる限りにおいて、この法令行為に該当して、本来違法である行為についてその違法性が阻却されるということでいいか、また、この措置によって万が一想定していたような結果が得られないことがあったとしても、法令行為には該当し、現場の警察官が違法行為を行ったとされることはないというこ…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
御指摘のとおり、アクセス・無害化措置については、その行為は不正アクセス禁止法等の刑罰法令に抵触し得るものでありますが、たとえ個別の犯罪構成要件に該当したとしても、警職法改正案第六条の二第二項の要件を満たす限り、刑法第三十五条の規定により、法令行為としての違法性が阻却されることになります。
また、この点については、例えば何らかの理由により、アクセスはしたものの、結果的に無害化措置に至らなかった場合も同様であり、警察官職務執行法改正案第六条の二の第二項の要件を満たす限り、違法性が阻却されることになります。
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柴田巧(維新)
ありがとうございます。
その上で、いろいろ以下お聞きをしてまいりたいと思いますが、この法案では、警察庁長官は警察庁又は都道府県警察の警察官のうちからアクセス・無害化措置をとるサイバー危害防止執行官を指名することとされておりますけれども、では、この執行官は、どのような基準に基づき、どの程度の人数が指名されることになるのか、これは国家公安委員会委員長にお聞きをしたいと思います。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
アクセス・無害化措置につきましては、その適正な実施を確保する観点から、措置に必要な知識及び能力を有する警察官をサイバー危害防止措置執行官に指名し、その者に限って措置を行うことができることとしております。
警察においてはこれまでも、都道府県警察を含めて全国で約三千四百人のサイバー人材がサイバー部門において専従し、高度な知見と経験を積み重ねており、その中から、情報技術やサイバーセキュリティーに関する高度な専門的知識、能力を有しているかなどの観点を総合的に勘案して、適切な警察官をサイバー危害防止措置執行官に指名し、この措置を実施する体制を整備してまいりたいと…
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柴田巧(維新)
詳細はまだ詰めていっていただきたいと思いますが、この指名された執行官、略して執行官と呼ばせてもらいますが、このサイバー攻撃に用いられる電気通信等を認めた場合で、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるとき、攻撃に用いられるサーバー等に対し、攻撃のためのプログラムの消去その他の危害防止のための通常必要と認められる措置であって電気通信回線を介して行う当該攻撃サーバー等の動作に関わるものをとることができるとされていますが、そこで、どのような方法でこのサイバー攻撃に用いられる電気通信等を認知することを想定しているのか、これは警察庁に…
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