鬼木誠 (立憲民主党)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

おっしゃっていただいたように、その場合のときなんです。

例えば、これも例えばの話で恐縮ですけれども、緊急性が高い事態が発生をした、で、協議会について緊急で招集をする必要が出る、その際に、地方公共団体にもこの機微情報の提供を行わないとその事態を収拾することができない、あるいは重大な事態を避けることができないというようなケース、時間的な余裕がない中で協議会を開催をしなければならないケースというのも想定できるんではないかというふうに思うんです。

ただ、地方公共団体には、恐らく今の段階でクリアランスをお持ちの職員の方というのはほとんどいらっしゃらない。この一年六か月の間にどういうふうに進捗をしていくのかというのは別ですけれども、そういう当該の自治体にクリアランスをお持ちでない方しかいない場合、機微情報の提供は当然行われないということになると思うんです。そうなると、今申し上げましたような緊急の事態での情報共有ということについて、本当に必要で効果的なものになるのかどうかということが心配をされるわけですけれども、今申し上げたような、まあ仮のケースでございますけれども、ケースの場合はどのような協議会運用、運営にしていくのか、どういう想定でいらっしゃるのかというのを是非お聞かせをいただきたいと思います。

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