小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えを申し上げます。

協定を締結した基幹インフラ事業者等から提供されることとなる通信情報の内容は、その事業者の個別の事業内容や協定の内容によって変わり得ると考えられるため一概にお示しすることは困難ではございますけれども、例えば事業者のウェブサイトにユーザーから入力された情報等が含まれる可能性もございます。

しかしながら、本法案におきましては、内閣総理大臣が通信情報を取得したときは、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して分析することとし、それ以外のものを消去する措置を講じなければならないこととしております。そのため、提供を受けた情報に例えば通常のユーザーが入力した情報が含まれていたとしても、それらが分析の対象となるようなことは想定をされないところでございます。

その上で、本法案第十五条では、当事者協定に従いまして、協定当事者をその当事者とする通信情報の提供を内閣総理大臣が受けることとしておりますけれども、この情報には内内通信も含まれるというものではございます。もっとも、当事者協定で取得した通信情報につきましては、先ほど申し上げたとおり、自動的な方法によって外内通信に限定するとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別し分析対象とするほか、独立機関であるサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象ともなるというものでありまして、内内通信の分析がなされることはないということが確保されているところでございます。

前後のやりとり

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