そういうお気持ちで作っていただいたのはとても重要なことだと思うんですけれども、そのお気持ちがきちんと守られるように、法律上に誤解がないように明記をすべきではないだろうかと。今、目的外規定のその目的が皆様が意図されていること以外にも使い得るように書かれているので、そうではなくて、きちんと、サイバー攻撃に対して今後の知見を積み重ねていくという点で重要である、活用した方がいいということであれば、それも一つの目的として書き込んだ方がいいのではないでしょうかということを申し上げているわけでありますが、いかがでしょうか。
石垣のりこ (立憲民主党)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
選別後通信情報の目的をそもそも限定しておりますのは、選別後通信情報は通信情報でございますので、非常にその通信の秘密との関係で厳格な取扱いが求められるから制限をしているということでございます。 したがいまして、その国外通信による特定の不正行為に関するものに限ってその通信情報を利用するという発想の下で特定被害防止目的ということに絞るということにしているところでございます。したがいまして、その絞るということは必要でありますけれども、当事者協定は、当事者の同意を得た範囲内に限ってそういったサイバーセキュリティー目的ということに使わせていただくということにしてい…
いや、厳格にとか絞るとおっしゃるんですけれども、厳格に絞るんだったら逆に、目的外利用にきちんと、当事者間の合意が取れれば目的外に、別にこれ、もうしかも限定してない形で書かれているわけですし、幾ら法律の作成者としてそういう意図はないといっても、それがどうやってこの条文上担保されるかということの方が重要ですよね。法解釈上、ここできちんと議事録に残すということは、もちろん後から振り返って、こういう解釈の下に作られたということが検証される点では重要なんですけれども、きちんと条文に書き込んだ方がそういう間違いが起きないわけじゃないですか。だとしたら、きちんと、これ…
今政府参考人からお答えしたとおりであります。 主に基幹インフラ事業者を想定される協定当事者から提供を受けた通信情報は、その協定当事者のサイバーセキュリティーの向上に用いることを想定をしています。その利用の在り方としては、通信の相手方の権利利益にも十分配慮しながら、協定当事者の意向やサイバー空間の脅威の情勢も踏まえつつ、一定程度柔軟に運用を行う必要があることから、法律において一律に利用目的を限定してしまうことは適当でないと考えております。 先ほどから答弁しているとおり、そもそもこの選別後通信情報は重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報…
- (上の発言)
そういうお気持ちで作っていただいたのはとても重要なことだと思うんですけれども、そのお気持ちがきちんと守られるように、法律上に誤解がないように明記をすべきではないだろうかと。今、目的外規定のその目的が皆様が意図されていること以外にも使い得るように書かれているので、そうではなくて、きちんと、サイバー攻撃に対して今後の知見を積み重ねていくという点で重要である、活用した方がいいということであれば、それも一つの目的として書き込んだ方がいいのではないでしょうかということを申し上げているわけでありますが、いかがでしょうか。
選別後通信情報の利用がサイバーセキュリティーの対策の範囲内に通常限られることは条文の規定からは当然に導かれるものであり、条文においてあえて規定するまでの必要性はないと考えております。
いや、こういう例を出すのはあれかと思いますけれども、学術会議において、総理大臣の任命権がこれ形式的なものとされていたわけですよ。それを、形式的なもののはずがこれ意図的介入が行われて、推薦どおりの義務なし、内閣法制局での解釈として公務員の選定罷免権を持ち出して解釈の変更をしているわけですよ。こういうことがあり得るわけですよ。 こういうことをやっている今の政府を目の前にして、いや、そういう意図はありません、そういう使い方というのはあり得ませんと幾らおっしゃっても、今後の状況によって変わり得ることがあるわけじゃないですか、ちゃんと条文にきちんとそのとおりに読…
繰り返しになりますけど、意図とかじゃなくて、そもそもこの情報は、重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる情報だけ取ってくるわけですね。しかも、機械選別をして機械的な情報だけ取っているわけでありますから、そこで十分担保されていると考えております。