斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答え申し上げます。

今回のサイバー対処能力強化整備法案に基づきまして警察又は自衛隊が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たりましては、国際法上許容される範囲内で行うことを確保するという観点から、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議を行うということとされております。

この協議におきましては、外務大臣は、その措置が国際法上許容される範囲内のものかどうかのみを判断するということとなっております。

サイバー行動の国際法上の評価につきましては、個別具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難ではございますけれども、そもそも主権侵害に当たらない措置といったものや、仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できるような措置などに限って実施するよう、外務省として適切に判断していく所存でございます。

前後のやりとり

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