アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難であります。
そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。
その上で、国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対して一定の条件の下で対抗措置をとること、あるいは国際法上の緊急状態という考え方を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められていると考えています。
御指摘のいわゆるタリン・マニュアルでありますが、サイバー攻撃に適用される国際法に関する研究の成果として専門家によって作成された文書であると承知をしています。
いずれにせよ、緊急状態を援用する際には、国家責任条文第二十五条の要件に照らして、個別具体的な状況を踏まえて適切に判断していくこととなります。
その上で、一般論として申し上げれば、アクセス・無害化措置は、攻撃者が利用しているサーバー等を発見した上で、当該サーバー等を用いていつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない緊急の必要性がある状態において講じることが想定されていることから、御指摘の急迫した危険といった国際法上の要件を満たす状況で行われるものと考えております。
いずれにせよ、今般の法案においては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、措置の実施主体は警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をすることとしています。このため、御指摘のような形で緊急状態の要件を反映させる必要はないと考えられ、また、措置の実施主体による恣意的な運用となるとの御指摘は当たらないと考えております。
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石川大我(立憲)
御説明ありがとうございました。
例えば、サーバー管理者に機能停止、テークダウンを要請するとか、先ほどにもありましたけれども、攻撃者を攻撃して、攻撃者を公表してですね、攻撃者を公表して抗議や非難をするというようなこと、これとても大切でして、平和的な手段によってこれを行っていくということはとても大切だと思っています。
一つ気になることは、警察というのは、基本的には自治体で警察が成り立っていると、それは戦中の苦い反省から自治体に警察の機能というのを任せているんだというようなことだと思うんですが、今回このサイバーに関しては警察庁ということで、国家直属のという…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
確かに、このサイバーの世界の対応におきましても、各都道府県県警にサイバーに対応する部署をそれぞれ設置をしておりまして、専門家もおりますし、それぞれの都道府県でやっていることをやっているということでございまして、今の現在におきましては、そこで言わば対処し切れないようなものをこの国レベルの警察庁や管区警察の組織でやっているということになろうかと思っております。
ただ、この警察そのものですけれども、ですから、国家公安委員会という組織がございまして、この国家公安委員会という組織というか、五人の委員の先生方の表決というか採決によって意思を決めていくという形で、警…
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石川大我(立憲)
次に、タリン・マニュアルについてお伺いをしたいというふうに思います。
日本政府もこのタリン・マニュアルは尊重しているところだというふうに思いますけれども、日本の警察又は自衛隊が対処するとされている攻撃のこの要件ですけれども、タリン・マニュアルよりも、国際的な基準であるタリン・マニュアルよりも広いと、広範だということで、恣意的な運用が可能であるのではないかという不安があります。
本法案に、少なくとも、タリン・マニュアルに規定されている、根本的な利益に対する重大で差し迫った危険を示す行為への反応であるとか、侵害の切迫性などの要件を反映させるということが国…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難であります。
そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。
その上で、国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対して一定の条件の下で対抗措置をとること、あるいは国際法上の緊急状態という考え方を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められていると考えています。
御指摘のいわゆるタリン・マニュアルでありますが、サイバー攻撃に適用される国際法に関する研究の成果として専門家によって作成された文書であると承知をしています。
いずれにせよ、緊急状態を援用する際には、国家責任条文第二十五条の要件に照らして、個別具体的な状況を踏まえて適切に判断していくこととなります。
その上で、一般論として申し上げれば、アクセス・無害化措置は、攻撃者が利用しているサーバー等を発見した上で、当該サーバー等を用いていつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない緊急の必要性がある状態において講じることが想定されていることから、御指摘の急迫した危険といった国際法上の要件を満たす状況で行われるものと考えております。
いずれにせよ、今般の法案においては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、措置の実施主体は警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をすることとしています。このため、御指摘のような形で緊急状態の要件を反映させる必要はないと考えられ、また、措置の実施主体による恣意的な運用となるとの御指摘は当たらないと考えております。
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石川大我(立憲)
衆議院の審議において、我が党の平岡委員の質問に対して、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということは国連の議論で確認されていると、日本政府も同じ立場だということを答弁されていますと。紛争の平和的解決については、サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も国連憲章第二条の三及び第三十三条に従って平和的手段によって解決されなければならないとの考え方をお示しになりましたが、であるのであれば、この法律に国際法を誠実に遵守するというような原則、これを書き入れるべきではないかと思いますが、その点いかがでしょう。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
タリン・マニュアルや国家責任条文の第二十五条の要件などは、いわゆる切迫性とか、あと代替不能性とか相当性ということになると思いますが、この法律全体でいえば、例えば警職法の第六条の二の二項に、重大な危害が発生するおそれがあり、また緊急の必要があるとき、そして通常必要と認められる限度で措置が行われる等、その要件は十分法律全体で担保されているものと考えております。
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石川大我(立憲)
少し時間がなくなってまいりましたので、最後の質問です。監理委員会についてお伺いをしたいと思います。
これ、メンバーの選任が、その方法がまだ示されておらず、事前のレクの中では、裁判官ですとか、あと警察官もいらっしゃいましたかね、あと大学の先生であったりとか、そういった有識者の方ということなんですが、国際法の専門家も、やはり国際的な関係の中でこれあるわけですから、入れるべきなのではないかというような議論がありますが、国際法の専門家を選任すべきというふうに思いますが、大臣のお考えをお示しください。
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