御説明の中で、そういった協定を結べばいろんな情報を提供したりとか、お互いに相互でやるんだというお話があるんですが、協定を結ばないところにも、非常に重要なものに関しては情報提供というか、広く提供すべきだと思いますが、その辺りは全く提供しないということになるんですか、協定を結ばないと。
石川大我 (立憲民主党)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
先ほど申し上げたとおり、法令上、特段そういう規定は設けておりません。それから、公表するかしないかについては、政府と協定を結ぶ相手方でよく御相談をさせていただいて個別に検討していくべきものというふうに認識をしております。
そうすると、公表しないという判断をしたときには、我々が使っているそういった基幹インフラ事業者が協定を結んだか結ばないかすら分からないということだというふうに思いますが。
逆に、この協定を結ばないというふうにもう考えた事業者に対して、これ衆議院の方で答弁は出ていますけれども、強制的な圧力を掛けるとか何か不利益取扱いをするということはないということを確認したいと思います。
お答えいたします。
御指摘のとおり、協定はあくまで任意で締結するものでございますので、政府側から強制をしたり、あるいは協定を締結しないことをもって不利益な取扱いをしたりといったことはいたしません。
- (上の発言)
御説明の中で、そういった協定を結べばいろんな情報を提供したりとか、お互いに相互でやるんだというお話があるんですが、協定を結ばないところにも、非常に重要なものに関しては情報提供というか、広く提供すべきだと思いますが、その辺りは全く提供しないということになるんですか、協定を結ばないと。
お答えを申し上げます。
協定を締結しない事業者あるいは一般の国民の方、その他電子計算機の利用者の方、広くいらっしゃいますので、私どもとしては、サイバー攻撃による被害をなるべく防ぎたいという観点がございますから、そうしたことで役立つ情報というのは積極的に発信、提供してまいりたいというふうに考えてございます。
ありがとうございます。
次に、違憲の可能性についてお伺いしたいと思います。
二〇二四年十月にドイツ連邦憲法裁判所は、連邦情報局に国内外の通信の監視権限を付与する法律の一部規定について、通信の秘密を侵害するとして違憲であるとする判決を、決定を下しました。二〇一六年に人権団体が憲法裁判所に対して違憲の訴えを申し出たものに対するものです。
日本でも同様の訴訟等は起こる可能性があると思いますが、大臣の御見解をお伺いします。
御指摘のドイツの違憲判決は、まさにコミュニケーションの内容を取得する内容であったかと思います。 まず、我が国においてもドイツと同様の訴訟等が想定されないかという御質問については、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと、差し控えさせていただきます。 次に、本法案と自由な言論空間との関係に関するところでありますが、通信の秘密と表現の自由との関係については、過去の最高裁判所の決定において、電気通信事業法が通信の秘密を保護する趣旨は、通信が社会生活にとって必要不可欠な意思伝達手段であることから、通信の秘密を保護することによって表現の自由の保障を実効的なも…