当事者協定につきましては、内閣総理大臣は、基本的に特別社会基盤事業者、いわゆる基幹インフラ事業者との間で協定を締結するということといたしております。なので、プロバイダー、御指摘のプロバイダーについては、電気通信事業者という意味ではその協定の相手方になるわけでありますけれども、基幹インフラ事業者としてのサービス提供をする立場という、基幹インフラ事業者との間で基本的にその協定を締結するということでございます。
その上で申し上げますと、基幹インフラ事業者が協定を締結したかどうかということについては、対外的に公表したりする規定というのは特段設けていないというところでございます。
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石川大我(立憲)
そして、あと条文の中には実はこの内内通信という文言がありません。
そして、昨日、質問に関するやり取りの中で、サイバー準備室は、内内通信の定義はないと、これから各省庁と相談するというふうに回答してきました。定義、この内内通信とは何ぞやという定義、IPアドレスでということですけれども、こういった発言もあった中で、つまり全ての通信というのが実は対象になっていて、内内通信というものは実は余り存在しないのではないかというふうに勘ぐってしまうわけですけれども、その辺り、どのようにお考えでしょうか。
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39小小柳誠二内閣官房内閣審議官
まず、外外通信の取得に関しましては、先ほど申し上げたIPアドレスを基に、外国が関係していると思われている通信を取り扱っている通信のその媒介設備から通信情報を取得するということとしております。
それから、特定外内、特定内外につきましても、IPアドレスをベースにして、国外関係電気通信を取り扱っている電気通信設備から情報を取得するということになっておりまして、このような区分けをしているところでございます。
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石川大我(立憲)
あわせて、メールで、サイバー準備室の御説明ですと、ちょっと長いので、意味を変えないように一部省略しながら御説明をすると、先ほど平大臣からも答弁ありましたが、日本で一般的に利用されている各種サービスで、国内に主なサーバーが置かれていると考えられるサービスについては内内通信とされている蓋然性が高いものと考えていますというようなことをお示しになりました。蓋然性というのは、数値としては算出はできないんだけれども、どうやらそうなりそうだということを表現するときに用いると思うんですね。
ちょっと繰り返しになりますが、日本国内に主なサーバーが置かれていると考えられる…
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- (上の発言)
41小小柳誠二内閣官房内閣審議官
当事者協定につきましては、内閣総理大臣は、基本的に特別社会基盤事業者、いわゆる基幹インフラ事業者との間で協定を締結するということといたしております。なので、プロバイダー、御指摘のプロバイダーについては、電気通信事業者という意味ではその協定の相手方になるわけでありますけれども、基幹インフラ事業者としてのサービス提供をする立場という、基幹インフラ事業者との間で基本的にその協定を締結するということでございます。
その上で申し上げますと、基幹インフラ事業者が協定を締結したかどうかということについては、対外的に公表したりする規定というのは特段設けていないというところでございます。
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石川大我(立憲)
基幹インフラ事業者ですよね。その基幹インフラ事業者との契約の中で当然我々の個人情報が、基幹インフラ事業者にサービスを受けるに当たって申告をしていると。様々な情報のやり取りというものがある中で、この協定を結んだことが我々には分からないということは少し問題だなというふうに思うわけですけれども。
ちょっとそこからいきますと、それを例えば規約みたいなもので、こういう協定を結びましたよというようなことが契約をしている人たち、ユーザーに分かるような仕組みというか、そういうものがあるべきだと思うんですが、いかがですか。
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43小小柳誠二内閣官房内閣審議官
先ほど申し上げたとおり、法令上、特段そういう規定は設けておりません。それから、公表するかしないかについては、政府と協定を結ぶ相手方でよく御相談をさせていただいて個別に検討していくべきものというふうに認識をしております。
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石川大我(立憲)
そうすると、公表しないという判断をしたときには、我々が使っているそういった基幹インフラ事業者が協定を結んだか結ばないかすら分からないということだというふうに思いますが。
逆に、この協定を結ばないというふうにもう考えた事業者に対して、これ衆議院の方で答弁は出ていますけれども、強制的な圧力を掛けるとか何か不利益取扱いをするということはないということを確認したいと思います。
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