飯島秀俊内閣官房内閣審議官

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

警察及び自衛隊が国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、措置の実施主体は警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議しなければならないということとしております。これは、当該措置が国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から行われるものでございます。

この点、差し迫った危害に対処する上で、この協議を迅速に行うことは極めて重要でございまして、平素から内閣官房、警察庁、防衛省及び外務省との間で緊密に連携をして、この協議を適切かつ迅速に行うことができるよう取り組んでまいります。

前後のやりとり

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