藤原朋子こども家庭庁成育局長

2025年4月17日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

国家戦略特別区域法に基づく、現行、現在の特区法に基づく地域限定保育士制度では、特区において保育の担い手を確保するという目的を果たすために地域を限定する期間を設ける一方で、将来にわたり地域を限定することは本人にとって過度の制約になるという観点から、登録後三年を経過すれば自動的に全国での業務が可能な保育士となることができる、こういった仕組みになってございます。

他方、今回の法改正に当たりましては、実際に特区を実施をされている自治体の御意見も踏まえまして、地域の人材確保の実効性を担保するために、登録後三年の要件に加えまして、一定期間以上実際に勤務した場合に保育士登録が受けられるようにするということにしたものであります。

一定期間の勤務経験の具体的な年数は、先ほど来答弁申し上げておりますが、今後内閣府令で規定をする予定にしておりますけれども、やむを得ない事情で職を離れる場合など、長期間の勤務要件の設定が将来の復職の妨げになり得ることや、最低限年間を通じた勤務を行うことにより配置や、施設の職員配置を維持することが必要であるといったことを勘案して一年というふうにすることを想定をしてございます。

前後のやりとり

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