藤原朋子こども家庭庁成育局長

2025年4月17日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

通常の保育士が全国で勤務可能な資格であるのに対しまして、地域限定保育士は特定の都道府県等においてのみ保育士と同様に業務を行うことができるという点において違いがございます。この地域限定保育士と保育士は専門的知識及び技術をもって児童の保育等の業務を行う者である点では同じでありますが、さきに申し上げた違いがあることを踏まえまして、法技術的な観点になりますが、両者を別の規定で規定をしているということになっております。

その結果、この試験実施方法書に関する規定の部分についてちょっと読み上げさせていただきますが、当該区域内において専門的知識及び技術をもって児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする保育士以外の者としての知識、技能というふうな規定になっておりまして、そういう意味では、法技術的な観点からこのような規定になっておりますが、いわゆる地域限定保育士にとって必要な知識や技能についての方法書を作成いただいて、これを内閣総理大臣が認定をするという仕組みを規定しているわけでございます。

なお、実際の資格取得に当たりましては、受験者から見ますと、保育士、いわゆる通常の保育士の方は、指定試験機関に申請をして、試験合格後は受験地の都道府県の登録を受けるということになりますし、地域限定保育士も、基本的には同じように指定試験機関に申請をし、合格後は受験地の都道府県の登録を受けることになります。

このため、資格取得を希望される方にとっては特段手続が複雑になるといったことはないと今考えておりますけれども、具体の運用における配慮など、今後施行までの間に都道府県等に周知をしていきたいと思っております。

前後のやりとり

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