平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年4月8日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

現行法上、個人情報保護法に違反する行為が行われた場合は、本人は利用停止等請求や損害賠償請求を行うことが可能と認識をしています。他方、こうした本人の請求は、不特定多数の個人に生じ得る同種の被害の発生まで防止できるものではなく、また訴訟費用等を理由に請求を断念せざるを得ない場合も多いと認識をしています。

団体による差止め請求制度及び被害回復制度については、事業者、個人それぞれに与える影響が大きいことから、一層の意見集約を行うため、先ほど申し上げました検討会において、経済団体、消費者団体及び有識者を含むステークホルダーと各制度の必要性や想定される制度設計について議論を行ってきたものと認識をしています。

個人情報保護委員会においては、令和六年十二月に報告書として取りまとめた検討会の議論状況を踏まえ、引き続きステークホルダーとの対話も重ねながら検討を進めていくものと認識をしています。

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