お答えを申し上げます。
今委員から御紹介のありましたいわゆる過誤請求につきまして、これ、中間とりまとめにおいては、被保険者や保険者等の負担軽減が図られるということとともに、施術管理者に対する迅速かつ適切な療養費支払にも資することから、柔道整復療養費のオンライン請求の導入に伴い実施ができるようにすることが適当であるというふうにはされているところでございます。
その中間とりまとめでは、関係当事者間の合意に基づいて過誤調整を行う仕組みを検討すべきであり、具体的方法としては、受領委任の契約の基となる取扱規程等の中に関連する規定を追加することが適当であるということも指摘をされております。
こうした中間とりまとめの検討の方向性を踏まえて、引き続き専門委員会やワーキング・グループにおいて丁寧に議論を行っていくというところでございますけれども、あと、今重ねてお尋ねのありました、それをどういうふうに進めていくのかということであります。そのカルテまで出さなければいけないのかと、そういうことでございますけれども、そのオンラインの請求がもし始まってしまうとという観点から申し上げますが、現在、患者が、骨折及び脱臼については柔道整復の施術を受けたり、あんまマッサージ指圧、又ははり、きゅうの施術を受け、これらの施術について療養費の支給を受けるためには、これはあらかじめ医師からの同意書を受けるということになっております。
このため、柔道整復療養費のオンライン請求を導入するに当たっては、療養費支給申請書、いわゆるレセプト、これの審査に際し、医師の同意書データをどのように審査支払機関や保険者に送付するかも課題となるところでありますが、ワーキング・グループにおいては、この中間とりまとめではこの点については議論をされなかったということでありますので、今後検討を進めていきたいと思っております。
56
大島九州男(れいわ)
いや、もう縦割り行政ですからね、今言う文科省、それから国交省が役割として担う部分、そしてまた子ども・子育て大臣が担う部分、ここら辺をしっかり横串刺して連携して、本当に不安なく子供たちが学べる環境をつくる、こういったことをしっかりやっていただくことを要望して、次の質問に移ります。
柔道整復師の関係の療養費のオンライン請求の関係について、いろんなワーキンググループで中間取りまとめが終わったということをお聞きをしましたので、これ状況がどうなっているのか、厚労省、お願いします。
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57
吉田真次(自民)厚生労働大臣政務官
お答えを申し上げます。
柔道整復療養費のオンライン請求につきましては、令和四年の規制改革実施計画などにおいてその導入をどうするか検討するということにされておりまして、現在、今委員から御紹介のありました専門委員会及びワーキング・グループ等において議論をされているところでございます。
本年三月の十二日に開催をされましたワーキング・グループで中間とりまとめが行われまして、三月三十一日に専門委員会に報告をしたところでございますが、その中間とりまとめでは、施術管理者への療養費の確実な支払や事務の効率化、審査の質の向上、より質が高く効率的な施術の推進等を目的とし…
この発言のページ
58
大島九州男(れいわ)
オンライン請求はやっぱり時代の流れですから、そういう方向性に行くのはまあ皆さんも理解されると思うんですけど、特に過誤調整の問題、こういったところをこのオンラインでやるにはどうしたらいいのかとかいう問題もありますし、そしてまた、状況としては何かいろんなデータがもうオンラインで行くので、医師の同意書をもらわなきゃいけない鍼灸の先生だったりとか、あと、その患者さんのレセプトを出すときにカルテデータまでオンラインで送らなきゃいけないんじゃないかとかいうような、非常にそういうことを心配している人もいるんですね。それはどうなっているの。
何でまたそういうことを言う…
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- (上の発言)
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吉田真次(自民)厚生労働大臣政務官
お答えを申し上げます。
今委員から御紹介のありましたいわゆる過誤請求につきまして、これ、中間とりまとめにおいては、被保険者や保険者等の負担軽減が図られるということとともに、施術管理者に対する迅速かつ適切な療養費支払にも資することから、柔道整復療養費のオンライン請求の導入に伴い実施ができるようにすることが適当であるというふうにはされているところでございます。
その中間とりまとめでは、関係当事者間の合意に基づいて過誤調整を行う仕組みを検討すべきであり、具体的方法としては、受領委任の契約の基となる取扱規程等の中に関連する規定を追加することが適当であるということも指摘をされております。
こうした中間とりまとめの検討の方向性を踏まえて、引き続き専門委員会やワーキング・グループにおいて丁寧に議論を行っていくというところでございますけれども、あと、今重ねてお尋ねのありました、それをどういうふうに進めていくのかということであります。そのカルテまで出さなければいけないのかと、そういうことでございますけれども、そのオンラインの請求がもし始まってしまうとという観点から申し上げますが、現在、患者が、骨折及び脱臼については柔道整復の施術を受けたり、あんまマッサージ指圧、又ははり、きゅうの施術を受け、これらの施術について療養費の支給を受けるためには、これはあらかじめ医師からの同意書を受けるということになっております。
このため、柔道整復療養費のオンライン請求を導入するに当たっては、療養費支給申請書、いわゆるレセプト、これの審査に際し、医師の同意書データをどのように審査支払機関や保険者に送付するかも課題となるところでありますが、ワーキング・グループにおいては、この中間とりまとめではこの点については議論をされなかったということでありますので、今後検討を進めていきたいと思っております。
60神神ノ田昌博厚生労働省大臣官房審議官
導入状況について補足で答弁させていただきます。
柔整の関係でいきますと、利用申請済施設数三万八千八十九施設、八五・二%となっておりまして、準備完了施設数が三万六千四百八、八一・四%でございます。あはき関係でございますけれども、利用申請済施設数が一万七千八百九十一、五三・七%、準備完了施設数が一万四千五百二十七施設、四三・六%となってございます。
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大島九州男(れいわ)
今言うように、一〇〇%に近づけようとしている。柔道整復師はそうですけど、あはきの関係は非常に厳しい。
でも、そういうところも含めて時間が掛かっているということもあるし、ちょっと一つ私が懸念するのは、今、このレセプト請求するときに、受領委任払いの契約時にその過誤調整とかをさせる項目を入れるということは、そういう過誤調整とかをこういうことでやれないと受領委任払いの契約しませんよみたいなことを言う可能性があるんですよ。そこら辺はどういう考え方ですか。
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62神神ノ田昌博厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
中間とりまとめにおきましては、受領委任の契約の基となる取扱規程等に過誤調整を実施する規定を加えるという仕組みについて示されておりますので、過誤調整の実施に合意していただくことがこの受領委任の取扱いを受ける前提となるというふうに理解してございます。
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