吉田真次 (自由民主党)厚生労働大臣政務官

2025年4月8日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えを申し上げます。

今委員から御紹介のありましたいわゆる過誤請求につきまして、これ、中間とりまとめにおいては、被保険者や保険者等の負担軽減が図られるということとともに、施術管理者に対する迅速かつ適切な療養費支払にも資することから、柔道整復療養費のオンライン請求の導入に伴い実施ができるようにすることが適当であるというふうにはされているところでございます。

その中間とりまとめでは、関係当事者間の合意に基づいて過誤調整を行う仕組みを検討すべきであり、具体的方法としては、受領委任の契約の基となる取扱規程等の中に関連する規定を追加することが適当であるということも指摘をされております。

こうした中間とりまとめの検討の方向性を踏まえて、引き続き専門委員会やワーキング・グループにおいて丁寧に議論を行っていくというところでございますけれども、あと、今重ねてお尋ねのありました、それをどういうふうに進めていくのかということであります。そのカルテまで出さなければいけないのかと、そういうことでございますけれども、そのオンラインの請求がもし始まってしまうとという観点から申し上げますが、現在、患者が、骨折及び脱臼については柔道整復の施術を受けたり、あんまマッサージ指圧、又ははり、きゅうの施術を受け、これらの施術について療養費の支給を受けるためには、これはあらかじめ医師からの同意書を受けるということになっております。

このため、柔道整復療養費のオンライン請求を導入するに当たっては、療養費支給申請書、いわゆるレセプト、これの審査に際し、医師の同意書データをどのように審査支払機関や保険者に送付するかも課題となるところでありますが、ワーキング・グループにおいては、この中間とりまとめではこの点については議論をされなかったということでありますので、今後検討を進めていきたいと思っております。

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