私も、四月一日のNHKの「クローズアップ現代」、あれで災害援護資金についての報道をされまして、大変胸を痛めたところでございますが。
災害援護資金に関しましては、これまで復興庁に対しても被災地から御意見、御要望を多く寄せられておりまして、内閣府にもその旨伝えて、今般ようやく、災害庁の、坂井さんのところで取り上げていただいた上で、償還期限の延長に関する法令改正を作業を進めていただいていると承知をいたしております。
被災自治体には、返済困難な被災者の事情をよく聞き取るなど、最大限寄り添いつつ、少額返済、猶予、免除など、きめ細かく対応していただくことが重要と認識をいたしております。復興庁といたしましても、被災地に寄り添い、御意見、御要望を聞き取って関係省庁に情報提供し、何とか形を付けてまいりたいと、安心していただけるようにさせていただきたいものだということでやってまいります。
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紙智子(共産)
この資料のように、やっぱり十四年たっても依然としてこういう高いベクレル数が出ているという中で作業しているということですから、是非それは低めていくということだとかあらゆることをやって、生産者任せでなくて、こういう果樹園の濃度を抑える研究や支援策を示していただきたいというふうに思うんです。
それから、山林についてもお聞きするんですが、森林や山林の再生ができるのか、一体どこまで進んでいるのか、全く見えないという意見をよく聞きます。
出荷制限されている特用林産物、これさっきも話があって、全体では二十二品目、十四県百九十六市町村に及んでいると。原木シイタケにつ…
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185小小坂善太郎林野庁次長
お答えいたします。
農林水産省におきましては、令和六年三月十九日に閣議決定いたしました復興の基本方針に基づき、議員御指摘のとおり、帰還困難区域の森林整備の再生に向け、一つは、森林内の空間線量の分布を明らかにするためのモニタリングの実施、二つ目としまして、安全に森林作業を行うための事業体や作業者向けのガイドラインの作成、さらに三つ目としまして、航空レーザー計測データ等を活用した森林整備が必要な箇所の洗い出し、こういうことに取り組んでいるところでございます。
このうち、ガイドラインの作成につきましては、令和六年度におきまして間伐を実施した作業者の個人線量…
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紙智子(共産)
林業事業者のガイドラインというのも大事なんですけれども、農業用のガイドラインも出してほしいと思いますし、山が見捨てられたと思われない再生プランや工程表を示すように求めておきたいと思います。
それから、あと残りの時間で災害援護資金についてお聞きします。
昨年、本委員会で私、阪神・淡路大震災のときに被害を受けた被災者が活用していた災害援護資金の返済について神戸市が免除したということを紹介をして対応を求めました。当時、土屋復興大臣だったんですけれども、免除は公平性の確保が重要だと、東日本大震災においては無資力等の場合は市町村が免除できるが、いずれにしても今…
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- (上の発言)
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伊藤忠彦(自民)復興大臣
私も、四月一日のNHKの「クローズアップ現代」、あれで災害援護資金についての報道をされまして、大変胸を痛めたところでございますが。
災害援護資金に関しましては、これまで復興庁に対しても被災地から御意見、御要望を多く寄せられておりまして、内閣府にもその旨伝えて、今般ようやく、災害庁の、坂井さんのところで取り上げていただいた上で、償還期限の延長に関する法令改正を作業を進めていただいていると承知をいたしております。
被災自治体には、返済困難な被災者の事情をよく聞き取るなど、最大限寄り添いつつ、少額返済、猶予、免除など、きめ細かく対応していただくことが重要と認識をいたしております。復興庁といたしましても、被災地に寄り添い、御意見、御要望を聞き取って関係省庁に情報提供し、何とか形を付けてまいりたいと、安心していただけるようにさせていただきたいものだということでやってまいります。
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紙智子(共産)
それで、防災大臣がテレビでもおっしゃっているということで、それでやっぱり猶予ということだと思うんですね。猶予の対象を広げるかという話だと思うんだけれども。
やっぱり、もう十四年たってきていて、現地の声からいうと、払えなくて大変な人たちに対して相変わらず請求書が届くと。それから、自治体の方は、心苦しいけれども、出さなきゃならないということでずっと何年も続いていて、これから先もということはとっても苦しいことであって、そして、実際に復興を、再生させようという側から見ると、やっぱりこれは、もう本当に阪神の神戸市がやったような形にならないものかと。猶予ではなくて…
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189小小沢雅仁(立憲)
申合せの時間が来ておりますので、坂井担当大臣、簡潔にお願いします。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
この災害援護資金制度そのものは返済を前提とした貸付けの制度としてつくられたものでございまして、税金を原資としております以上、国、地方自治体の債権を保全する必要があること、また期限どおりに実際返済をされておられる方も大勢いらっしゃることなどから、まずは返済に向けて御努力いただくことが原則であると思います。
しかし一方で、もう委員も十分御承知だと思いますが、東日本大震災については、通常の免除事由のほか、貸付けを受けた方が一定の無資力要件を満たす場合にも特例的に免除が可能とされておりますので、こうした制度をきめ細かく御活用いただくよう対応してまいりたいと思い…
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