NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。十分間、よろしくお願いします。
まず、今回公表されている資料が結構限られておりまして、その中での法案調査であったということをあらかじめ申し上げておきたいと思います。法案ができる経緯などは参議院の本会議で成立後に出てくるものだと認識をしております。
今回の行政書士法改正、最大のポイントが、特定行政書士の業務範囲拡大と認識をしております。今回は、改正ポイントに限定せず、幅広い観点から行政書士のお仕事に関して質問していければなと思います。
ちょっとその一部提案をさせていただくんですけれども、その点に関しては、行政書士の皆様から叱られる点があるかもしれませんが、御容赦いただければと思います。
まず一つ目ですけれども、行政書士の業務に関して作成可能な行政文書、約一万種類に及ぶとされております。この膨大な書類の中には、現在の行政ニーズに合わないもの、不要と判断されるものも含まれている可能性があります。そこで、こうした書類の要否を見直して、整理、削減する取組が必要ではないかと考えるところでございます。複雑な様式や形式の書類が多くて、国民にとって作成が難しい場合があります。
そこで、総務省にお聞きしたいんですけれど、誰もが容易に作成できるような書類の簡素化や分かりやすさの改善を図るべきと考えますが、御見解をお伺いしたいと思います。
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伊藤岳(共産)
マイナンバーカードの取得は任意だという点に立って、丁寧な対応が求められるということでした。
この点について、マイナンバーカードの発行を所管し、また行政書士法を所管する総務省として十分な注意が求められることになります。
そこで、総務省に聞きます。
総務省は、令和四年、二〇二二年一月から令和五年、二〇二三年三月末まで委託事業として日本行政書士会連合会へのマイナンバーカード代理申請手続事業を行っています。その概要、予算額、実績、行政書士による代理手続の件数、どうなっていますか。
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18阿阿部知明総務省自治行政局長
お答えいたします。
今お話ございました委託事業でございますけれども、マイナンバーカードの普及促進を図るため、令和四年一月から実施してございます。様々な行政手続に精通し、官公署への提出書類の作成を業とする行政書士に交付申請書の作成などの申請サポート等を実施していただくため、日本行政書士会連合会に委託をしたというものでございます。
予算額は約二・九億円でございまして、実績としましては、マイナンバーカードの申請を希望された方から七万一千二百九十件の申請を受け付けていただいたということでございます。
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伊藤岳(共産)
この委託事業は、政府がマイナポイントを付けることをうたってマイナンバーカードの普及に力を入れた時期が含まれています。河野大臣、当時のデジタル大臣も、マイナポイントを付けるやり方は言わば邪道だと言って、カードの普及ありきで突き進んだことを認めておられました。
もちろん、委託事業の中での行政書士の役割は申請者代理としての手続ですが、だからこそ、行政書士の職責に明記する以上、今後一層、総務省が取得は任意であることを踏まえた行政書士の活動についても十分な注意を払うことが必要であると、このことを求めて質問を終わります。
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- (上の発言)
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浜田聡政府参考人など
NHKから国民を守る党、浜田聡でございます。十分間、よろしくお願いします。
まず、今回公表されている資料が結構限られておりまして、その中での法案調査であったということをあらかじめ申し上げておきたいと思います。法案ができる経緯などは参議院の本会議で成立後に出てくるものだと認識をしております。
今回の行政書士法改正、最大のポイントが、特定行政書士の業務範囲拡大と認識をしております。今回は、改正ポイントに限定せず、幅広い観点から行政書士のお仕事に関して質問していければなと思います。
ちょっとその一部提案をさせていただくんですけれども、その点に関しては、行政書士の皆様から叱られる点があるかもしれませんが、御容赦いただければと思います。
まず一つ目ですけれども、行政書士の業務に関して作成可能な行政文書、約一万種類に及ぶとされております。この膨大な書類の中には、現在の行政ニーズに合わないもの、不要と判断されるものも含まれている可能性があります。そこで、こうした書類の要否を見直して、整理、削減する取組が必要ではないかと考えるところでございます。複雑な様式や形式の書類が多くて、国民にとって作成が難しい場合があります。
そこで、総務省にお聞きしたいんですけれど、誰もが容易に作成できるような書類の簡素化や分かりやすさの改善を図るべきと考えますが、御見解をお伺いしたいと思います。
21阿阿部知明総務省自治行政局長
お答えいたします。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業としてございまして、委員御指摘のとおり、その数、約一万種類にも及ぶと言われてございます。
このうち官公署に提出する書類に係る手続の合理化でございますけれども、それぞれの手続によりまして必要とされる情報は異なりますことから、各手続の所管省庁において検討されるべきものだと考えますけれども、例えば総務省におきまして、地方公共団体及び事業者の事務処理の効率化や利便性向上を図る観点から、地方公共団体の入札参加資格審査に係る申請…
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浜田聡政府参考人など
ありがとうございます。そもそも手続自体を簡素化していただくことを御答弁もいただきましたので、その点は期待していきたいと思います。
次に、遺言書や会社定款の作成は行政書士、司法書士双方が行える業務と認識しております。相続登記や会社設立手続は司法書士の独占業務と認識をしております。
これらの業務は国民にとって混同しやすい部分がありまして、手続の分かりやすさや利便性の観点からの提案なんですけれど、遺言書や会社定款の作成を司法書士の独占業務に統一することで、よりシンプルな、シンプル、明確な制度になると考えますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
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田所嘉徳(自民)
あえて見解を述べよということだろうと思いますので、お答えをさせていただきます。
行政書士は、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業としております。一方、司法書士の業務は、登記に関する手続代理や裁判所、法務局に提出する書類を作成すること等となっております。
そういう中で、行政書士と司法書士のいずれでも作成することができる書類がありますが、これは、具体的な事案に応じて、いずれの専門分野やその後の手続の有無などを考慮して、いずれの士業に依頼するかを利用者が選択できるようにする、したがって、一方の士…
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