ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便の向上や権利利益の実現に資してまいりましたが、今日、デジタル社会が進展するなど、行政書士制度を取り巻く状況は大きく変化をしております。
このような状況を踏まえ、国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずることとし、本案を提出した次第であります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、現行の目的規定を改め、行政書士の使命を明らかにする規定を設けることとしております。
第二に、職責を明らかにする規定を創設し、デジタル社会の進展を踏まえた対応等を行政書士の職責として規定することとしております。
第三に、特定行政書士の業務範囲を拡大し、特定行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理等をすることができることとしております。
第四に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言を加え、趣旨の明確化を図ることとしております。
第五に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する罰則及び行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備することとしております。
なお、この法律は、令和八年一月一日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
4
宮崎勝(公明)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政書士法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に総務省自治行政局長阿部知明君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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5
宮崎勝(公明)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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6
宮崎勝(公明)
行政書士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提出者衆議院総務委員長竹内譲君から趣旨説明を聴取いたします。竹内譲君。
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- (上の発言)
7
竹内譲(公明)
ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便の向上や権利利益の実現に資してまいりましたが、今日、デジタル社会が進展するなど、行政書士制度を取り巻く状況は大きく変化をしております。
このような状況を踏まえ、国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずることとし、本案を提出した次第であります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、現行の目的規定を改め、行政書士の使命を明らかにする規定を設けることとしております。
第二に、職責を明らかにする規定を創設し、デジタル社会の進展を踏まえた対応等を行政書士の職責として規定することとしております。
第三に、特定行政書士の業務範囲を拡大し、特定行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理等をすることができることとしております。
第四に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言を加え、趣旨の明確化を図ることとしております。
第五に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する罰則及び行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備することとしております。
なお、この法律は、令和八年一月一日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
8
宮崎勝(公明)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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9
伊藤岳(共産)
日本共産党の伊藤岳です。
改正案は、行政書士の使命を規定するとともに、デジタル社会の進展を踏まえた行政書士の職責などの規定を整備し、また、二〇一四年改正で創設された特定行政書士の業務範囲の拡大などを行うものとなっています。
まず、特定行政書士の業務範囲の拡大について聞きます。
行政書士には付与されていなかった不服申立ての代理業務については、平成二十六年、二〇一四年の行政書士法の改正で、日行連、日本行政書士会連合会が行う研修を修了し、特定行政書士として登録されれば、行政書士が作成した提出書類に限って不服申立てでも代理ができることになりました。
さら…
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10
上野賢一郎(自民)
今回の改正によりまして、御指摘のとおり、特定行政書士の果たす役割が大きくなります。
そうした観点から、やはりその実績であったり活動実態についてこれは十分に把握していくことが必要だと考えておりますので、今後、日本行政書士会連合会あるいは総務省におきましてこの実態把握に努めていただきたいというふうに考えております。
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