芳賀道也 (国民民主党)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。

最初に、三月二十四日の総務委員会でお尋ねした質問ですが、御回答がなかったので再度お尋ねをいたします。

外国人による日本の不動産取得が問題となっていますが、外国に住所がある個人が国内に事務所などを持たなかった場合、不動産業、駐車場業に対する事業税が課税できないという、これは明らかに法の不備で、早急な法改正が必要ではないかと考えます。より詳しくお聞きします。

地方税法第七十二条の二第六項では、外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久施設をもって、その事務所又は事業所とすると規定されています。そして、地方税法第七十二条の二第七項では、事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所、居どころですね、その事業と最も関係の深いものをもって、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課税するとしています。

不動産業や駐車場業は、事務所や事業所など恒久的施設を設けなくてもできる事業、最近は、海外に住む方が日本国内の不動産を購入する例が増えています。しかし、外国に住所、居所がある個人が日本国内に事務所や事業所、恒久的施設を置かずに不動産業や駐車場業を行っている場合には、地方税法第七十二条の二第六項、第七項により、全国どの都道府県庁もこの外国に住む個人に個人事業税を課税できないということになってしまいます。

国内に住所のある個人が不動産業や駐車場業を行うと当然個人事業税を課税されるのとは全く違い、不公平だと考えますが、総務省の御見解、いかがでしょうか。

前後のやりとり

109の発言を見る

117の発言を見る