国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
最初に、三月二十四日の総務委員会でお尋ねした質問ですが、御回答がなかったので再度お尋ねをいたします。
外国人による日本の不動産取得が問題となっていますが、外国に住所がある個人が国内に事務所などを持たなかった場合、不動産業、駐車場業に対する事業税が課税できないという、これは明らかに法の不備で、早急な法改正が必要ではないかと考えます。より詳しくお聞きします。
地方税法第七十二条の二第六項では、外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久施設をもって、その事務所又は事業所とすると規定されています。そして、地方税法第七十二条の二第七項では、事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所、居どころですね、その事業と最も関係の深いものをもって、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課税するとしています。
不動産業や駐車場業は、事務所や事業所など恒久的施設を設けなくてもできる事業、最近は、海外に住む方が日本国内の不動産を購入する例が増えています。しかし、外国に住所、居所がある個人が日本国内に事務所や事業所、恒久的施設を置かずに不動産業や駐車場業を行っている場合には、地方税法第七十二条の二第六項、第七項により、全国どの都道府県庁もこの外国に住む個人に個人事業税を課税できないということになってしまいます。
国内に住所のある個人が不動産業や駐車場業を行うと当然個人事業税を課税されるのとは全く違い、不公平だと考えますが、総務省の御見解、いかがでしょうか。
110
石井苗子(維新)
ありがとうございました。質問を終わります。
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111
宮崎勝(公明)
午後一時に再開することとし、休憩をいたします。
午後零時一分休憩
─────・─────
午後一時開会
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112
宮崎勝(公明)
ただいまから総務委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
113
芳賀道也(国民)
国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
最初に、三月二十四日の総務委員会でお尋ねした質問ですが、御回答がなかったので再度お尋ねをいたします。
外国人による日本の不動産取得が問題となっていますが、外国に住所がある個人が国内に事務所などを持たなかった場合、不動産業、駐車場業に対する事業税が課税できないという、これは明らかに法の不備で、早急な法改正が必要ではないかと考えます。より詳しくお聞きします。
地方税法第七十二条の二第六項では、外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久施設をもって、その事務所又は事業所とすると規定されています。そして、地方税法第七十二条の二第七項では、事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所、居どころですね、その事業と最も関係の深いものをもって、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課税するとしています。
不動産業や駐車場業は、事務所や事業所など恒久的施設を設けなくてもできる事業、最近は、海外に住む方が日本国内の不動産を購入する例が増えています。しかし、外国に住所、居所がある個人が日本国内に事務所や事業所、恒久的施設を置かずに不動産業や駐車場業を行っている場合には、地方税法第七十二条の二第六項、第七項により、全国どの都道府県庁もこの外国に住む個人に個人事業税を課税できないということになってしまいます。
国内に住所のある個人が不動産業や駐車場業を行うと当然個人事業税を課税されるのとは全く違い、不公平だと考えますが、総務省の御見解、いかがでしょうか。
114寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
非居住者や外国法人に対する課税につきましては、恒久的施設、いわゆるPEなければ課税なしが国際課税の大原則となっているところでございます。この原則を受けまして、ただいま議員からも御指摘ございました地方税法の規定におきましては、国内に事務所等を有しない個人の行う事業につきましては、ただいま申し上げましたPEをもって事務所等とすることとされています。したがいまして、非居住者が国内に事務所等や恒久的施設を置かずに不動産業や駐車場業を行う場合には、個人事業税は課税されないこととなるものでございます。
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115
芳賀道也(国民)
これは、日本国内で事業を行う際に都道府県から便益を得ていることに着目して課税されるのが個人事業税だと聞いています。コンメンタールにはそう書いてあるということですね。
事業を通じて都道府県から便益を受けていても、外国に住所、居所、居どころがあって、日本国内に事務所、事業所又は恒久的な施設がない場合課税されない不公平について、総務省としてどうお考えなのか。
あるいは、税の世界では、課税する際に納税者となるべき方に担税力があるかどうかが決め手になる例が結構あります。都道府県によって基準は違いますが、日本国内ではおおむね戸建て住宅で五棟以上、アパートで十室以…
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116寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
個人事業税は、個人が行う事業に対しまして、原則として事務所等の所在都道府県において課することとされている税でございます。この事業税は事業に対して課することとされておりますが、この事業が行われる事務所等につきましては、契約の締結、不動産の管理、経理事務などの事務に従事する人的設備も必要であると考えられているところでございます。
このため、国内に事務所等がない場合には、事業税の課税対象とすべき事業が行われているとまでは言い難い状況にあるものでございます。
一方で、事務所や住所を有しない場合でありましても、非居住者にありましては、事…
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