セクハラの相談窓口に都道府県労働局というのがあるんですが、そちらに相談してもらったセクハラ相談の件、一年で七千四百十四件ございます。全てが労働者ではなく、対応に困っているんだという企業からの相談もあります。小さいところだと、初めて相談を受けたけれども、セクハラ問題、ノウハウがないのでどうしていいか分からないという相談もあります。
私は、その人がいわゆる一つの行為を慎むときは、刑罰に処されるという恐れが存在しているからだと思います。例えば酔っ払って運転して人をあやめてしまったら、刑罰に処され、一生後悔にさいなまれるかもしれないという恐れの気持ちから酒を慎むというふうにつながるわけです。セクハラ問題を起こした場合も、刑罰、法令でしっかり罰せられてしかるべきではないかと私は考えています。でないと、ばれなければいい、ばれても刑罰には処されないと思ってしまう。
そこで、法務省の方に来ていただいております。法的には、積極的な性行為の勧誘、営業、いわゆる立ちんぼという俗語で呼ばれておりますような行為は売春防止法によって刑事罰が与えられることになっています。セクハラに対しても罰を与えられるという恐れをもっと認識してもらわないと、フジテレビ問題以降、社会が変わるのだろうかと私は疑問を持っておりますので、法務省に伺います。
売春防止法第二条で、売春とは不特定の相手方と性交することによりお金を受け取る約束を交わすこと、このように定義されております。第三条で売春行為を禁止しております。いわゆる俗語で枕営業とか性接待といった表現がされている行為は売春防止法で禁止することに当てはまらない理由は何なのか、法務省に伺います。
97大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、職場におけるセクシュアルハラスメントは、働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものであり、許されない行為であると認識しております。厚生労働省といたしましては、セクシュアルハラスメントを防止し、労働者が安心して働くことができる職場環境を整備するため、男女雇用機会均等法に基づきまして、事業主に雇用管理上の措置を講ずることを義務付け、その遵守を図ってきているところでございます。
引き続き、法の適切な履行に努めてまいりたいと考えております。
この発言のページ
98
石井苗子(維新)
どのように受け止めたのでしょうかという、厚労省はどのように受け止めたのでしょうかというのはお答えいただいておりますか。
この発言のページ
99大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
大変恐縮ですけれども、個別の事案についてはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、職場におけるセクシュアルハラスメントは、働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものでありまして、許されない行為であると認識しております。
この発言のページ
- (上の発言)
100
石井苗子(維新)
セクハラの相談窓口に都道府県労働局というのがあるんですが、そちらに相談してもらったセクハラ相談の件、一年で七千四百十四件ございます。全てが労働者ではなく、対応に困っているんだという企業からの相談もあります。小さいところだと、初めて相談を受けたけれども、セクハラ問題、ノウハウがないのでどうしていいか分からないという相談もあります。
私は、その人がいわゆる一つの行為を慎むときは、刑罰に処されるという恐れが存在しているからだと思います。例えば酔っ払って運転して人をあやめてしまったら、刑罰に処され、一生後悔にさいなまれるかもしれないという恐れの気持ちから酒を慎むというふうにつながるわけです。セクハラ問題を起こした場合も、刑罰、法令でしっかり罰せられてしかるべきではないかと私は考えています。でないと、ばれなければいい、ばれても刑罰には処されないと思ってしまう。
そこで、法務省の方に来ていただいております。法的には、積極的な性行為の勧誘、営業、いわゆる立ちんぼという俗語で呼ばれておりますような行為は売春防止法によって刑事罰が与えられることになっています。セクハラに対しても罰を与えられるという恐れをもっと認識してもらわないと、フジテレビ問題以降、社会が変わるのだろうかと私は疑問を持っておりますので、法務省に伺います。
売春防止法第二条で、売春とは不特定の相手方と性交することによりお金を受け取る約束を交わすこと、このように定義されております。第三条で売春行為を禁止しております。いわゆる俗語で枕営業とか性接待といった表現がされている行為は売春防止法で禁止することに当てはまらない理由は何なのか、法務省に伺います。
101上上原龍法務省大臣官房政策立案総括審議官
お答えいたします。
特定の行為が売春防止法に規定する売春に該当するかどうかは、犯罪の成否に関わる事柄でございまして、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべきものでございまして、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
なお、あくまで一般論として申し上げれば、対償を受け、又は受ける約束で不特定の相手方と性交したと認められれば、売春防止法に規定する売春に該当し得ると考えられるものと思います。
以上でございます。
この発言のページ
102
石井苗子(維新)
つまり、たとえパワハラでその性接待を強要されたとしても刑罰の対象とはなっていない、法務省はそう言っていると判断しました。刑罰、法令で罰せられていかなくてはならないと私は思っております。ばれなければいいならば、何も企業体質は変わらない。
では、どういうものが社会を変えていったのかと申しますと、先週の五月二十日に悪質なホストクラブを規制する風営法改正案、成立しております。その背景に、恋愛に見せかけ、客を困惑させ、飲食を強制する色恋営業、これも俗語ですが、これが余りに悪質だということで風営法で取り締まっていくということになりました。
どうすれば女性を救える…
この発言のページ
103
村上誠一郎(自民)総務大臣
まず、性暴力はあってはならないともちろん考えております。
私がこの法令遵守の前の話で言語道断と言ったのは、石井委員がおっしゃるように、どの企業でもこういう問題は起こり得るし、起こっていたんではないかと思います。ただ、私が申し上げたかったのは、普通の企業でもこういうことに関する倫理観や正義感がなきゃいけないのに、ましてや公共の電波を扱う会社がこういうことをやっていることは言語道断だと、そういう意味で申し上げたわけであります。
今回の事態は、フジテレビ等が放送事業者として本来有すべき放送の公共性や言論報道機関に関わる社会的責任に対する自覚を欠いたものであ…
この発言のページ