石井苗子 (日本維新の会)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

セクハラの相談窓口に都道府県労働局というのがあるんですが、そちらに相談してもらったセクハラ相談の件、一年で七千四百十四件ございます。全てが労働者ではなく、対応に困っているんだという企業からの相談もあります。小さいところだと、初めて相談を受けたけれども、セクハラ問題、ノウハウがないのでどうしていいか分からないという相談もあります。

私は、その人がいわゆる一つの行為を慎むときは、刑罰に処されるという恐れが存在しているからだと思います。例えば酔っ払って運転して人をあやめてしまったら、刑罰に処され、一生後悔にさいなまれるかもしれないという恐れの気持ちから酒を慎むというふうにつながるわけです。セクハラ問題を起こした場合も、刑罰、法令でしっかり罰せられてしかるべきではないかと私は考えています。でないと、ばれなければいい、ばれても刑罰には処されないと思ってしまう。

そこで、法務省の方に来ていただいております。法的には、積極的な性行為の勧誘、営業、いわゆる立ちんぼという俗語で呼ばれておりますような行為は売春防止法によって刑事罰が与えられることになっています。セクハラに対しても罰を与えられるという恐れをもっと認識してもらわないと、フジテレビ問題以降、社会が変わるのだろうかと私は疑問を持っておりますので、法務省に伺います。

売春防止法第二条で、売春とは不特定の相手方と性交することによりお金を受け取る約束を交わすこと、このように定義されております。第三条で売春行為を禁止しております。いわゆる俗語で枕営業とか性接待といった表現がされている行為は売春防止法で禁止することに当てはまらない理由は何なのか、法務省に伺います。

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