令和三年度の消防庁の検討会におきまして、携帯電話網を活用した情報伝達システム、ケーブルテレビ網を活用した情報伝達システム及びIP告知システムについて有識者に評価いただきましたが、市町村防災行政無線の代わりとして導入する場合においては主たる災害情報伝達手段の一つとして位置付けられるとの評価をいただいたところでございます。
これを踏まえ、消防庁では、これらの伝達手段を市町村防災行政無線と同等と評価し、令和四年度より主たる災害情報伝達手段として位置付けているところでございます。
2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
令和三年度の消防庁の検討会におきまして、携帯電話網を活用した情報伝達システム、ケーブルテレビ網を活用した情報伝達システム及びIP告知システムについて有識者に評価いただきましたが、市町村防災行政無線の代わりとして導入する場合においては主たる災害情報伝達手段の一つとして位置付けられるとの評価をいただいたところでございます。
これを踏まえ、消防庁では、これらの伝達手段を市町村防災行政無線と同等と評価し、令和四年度より主たる災害情報伝達手段として位置付けているところでございます。
今、それぞれ公表値と市町村合併前の市町村数に置き換えた分をこの間伺ってまいりまして、それぞれで公表されている分と実質の整備率、四%程度の開きがあったということが明らかになっています。ただ、市町村防災行政無線、同報系のみで数値を取っているのがここまででございまして、最近はコミュニティーFM等が防災行政無線と同等の機能を有するとしてこれに計上していると承知をしております。
計上方法を変更して以降、すなわち令和三年末時点の公表整備率と実質の整備率についてまずお伺いいたします。
防災行政無線等に関して、令和三年三月末時点における公表している整備率は八七・五%、市町村合併前の市町村数に基づく令和三年三月末時点の整備率については八五・四%となってございます。また、公表している直近の整備率については令和六年三月末時点で九六・一%となってございます。
令和三年末で、それまでよりも公表されている分も一気に数値が上がり、それから、実質は、それまで大体平均して四%から五%ぐらい公表値と実質値で差があったんですが、コミュニティーFM等の代替手段を同等の機能を有するとして防災行政無線の整備率に溶け込んだ形で公表するようになってから、実質と公表の値は二%ぐらいに近接し、また整備率も上がったように見えるような形になっています。 ただ、私、この問い立てた理由というのは、平成十六年に国民保護法が成立し、都道府県や市町村の国民保護計画の策定が進められる中、住民の避難を的確かつ迅速に行うためにも、ミサイル等の武力攻撃を直…
令和三年度の消防庁の検討会におきまして、携帯電話網を活用した情報伝達システム、ケーブルテレビ網を活用した情報伝達システム及びIP告知システムについて有識者に評価いただきましたが、市町村防災行政無線の代わりとして導入する場合においては主たる災害情報伝達手段の一つとして位置付けられるとの評価をいただいたところでございます。
これを踏まえ、消防庁では、これらの伝達手段を市町村防災行政無線と同等と評価し、令和四年度より主たる災害情報伝達手段として位置付けているところでございます。
主たる手段として位置付けること自体は、先ほども申し上げましたとおり、地形や財政状況もありますので、それはあると思うんです。
ただ、ここで大事なのは、さっきも申し上げましたとおり、同時一斉ということだと思いますが、この新たな手段に位置付けられたコミュニティーFM等については同時一斉送信性を確保できているとお考えでしょうか。
主たる災害情報伝達手段として追加された手段につきましては、一斉に同報できること、耐災害性を有することなど消防庁が求めている要件を満たすことから、市町村防災行政無線と同等と位置付けているところです。 一方で、追加された手段については、例えば、携帯電話網を活用した情報伝達システムについては、ふくそう、断線及び停電時において情報伝達を行えない可能性があるものの、市町村防災行政無線と比較して著しく耐災害性に劣る手段であるとは言えないとされるなど、停電耐性等のリスクの特性を理解した上で活用することが重要と評価されたところでもございます。 また、他者のシステムを…
今お伺いしました同時一斉は確保できますかというところであって、恐らくそうは書いていないんです。 令和七年三月に消防庁防災情報室が公表している災害情報伝達手段の整備等に関する手引きの四ページ拝見いたしますと、これ、防災行政無線等、主たる災害情報伝達手段の中で、市町村防災行政無線のみが地域住民に一斉伝達可能という表記がございますので、それ以外はあくまで補うものであって、ただ、もうそれを講じていかなければいけないというところで、そこはやっぱり強制的に受信させる意味合いが防災行政無線にあって、そこは総務省消防庁としてもこれまでそこにこだわって整備をしてきたはず…