田辺康彦消防庁次長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

緊急消防援助隊は、大規模・特殊災害が発生し、被災都道府県内の消防力では対処が困難な場合に、他の都道府県から消防の応援を行う仕組みです。

その要請及び出動の手続については、消防組織法第四十四条の規定に基づき、被災した市町村の属する都道府県知事からの応援要請を受け、消防庁長官が他の都道府県知事に対し緊急消防援助隊の出動を求めるのが基本です。ただし、災害の規模等に照らして都道府県知事からの要請を待ついとまがないと認められるときは、当該要請を待たずに、消防庁長官がプッシュ型で緊急消防援助隊の出動を求めることも可能となってございます。

前後のやりとり

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