ガイドラインの策定の検討されていないということですけれど、私はやはり必要なのではないかと思いますし、今後そういう抗議は増えていくと思いますので、是非御検討の方よろしくお願いいたします。
次に、テレビ番組におけるスポンサー出資額の透明化についてお伺いしていきたいと思います。
報道機関の公正中立性を担保する上で、スポンサーによる番組内容への影響は極めて重要な論点であります。公共の電波を使っているテレビ局へのスポンサーについて、その出資内容や金額が不透明であることは、国民の知る権利や放送の独立性にも関わる重大な問題であります。
まずお伺いしたいわけですが、現在、地上波テレビ番組やBS放送において、スポンサー企業の名称は提供テロップ等で明示されますが、実際の出資額については公表義務があるのかどうか、お伺いしたいと思います。現状、義務がないのであれば、出資額を明示すべきと考えますが、政府の見解を伺います。
217松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
お尋ねのような行為が特定の犯罪に該当するか否かにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであります。
その上で、一般論として申し上げれば、警察においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処することとしております。
この発言のページ
218
浜田聡政府参考人など
ありがとうございます。
次、政府は、テレビ報道の内容に対する訂正要求や抗議活動に関して、メディアと市民の関係性の中で、適切なガイドラインの策定や周知を検討しているでしょうか。もしないのであれば、ガイドラインの策定をしてみてはどうかということを提案させていただきたいんですけど、見解を伺います。
この発言のページ
219豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
放送番組の内容に対する視聴者からの御意見などにつきましては、放送事業者がこれを受け付ける手段が確保されているということが重要であるというふうに考えております。
現在、各放送事業者においてはそのための窓口を設置しているものと承知しておりまして、視聴者の御意見を番組編集に責任を負う放送事業者に寄せていただくことが現在可能となっているというふうに考えておりますので、お尋ねのガイドラインを策定するということは考えておりません。
この発言のページ
- (上の発言)
220
浜田聡政府参考人など
ガイドラインの策定の検討されていないということですけれど、私はやはり必要なのではないかと思いますし、今後そういう抗議は増えていくと思いますので、是非御検討の方よろしくお願いいたします。
次に、テレビ番組におけるスポンサー出資額の透明化についてお伺いしていきたいと思います。
報道機関の公正中立性を担保する上で、スポンサーによる番組内容への影響は極めて重要な論点であります。公共の電波を使っているテレビ局へのスポンサーについて、その出資内容や金額が不透明であることは、国民の知る権利や放送の独立性にも関わる重大な問題であります。
まずお伺いしたいわけですが、現在、地上波テレビ番組やBS放送において、スポンサー企業の名称は提供テロップ等で明示されますが、実際の出資額については公表義務があるのかどうか、お伺いしたいと思います。現状、義務がないのであれば、出資額を明示すべきと考えますが、政府の見解を伺います。
221豊豊嶋基暢総務省情報流通行政局長
スポンサー料の額につきましては、民間企業間の契約に基づいて定められているというものでございますので、公表を義務付けるべきものとは考えてございません。
その上で、放送番組につきましては、スポンサー企業や提供される金額にかかわらず、放送法第四条第一項に定められた番組準則や放送事業者自らが定める番組基準にのっとり、放送事業者の責任の下で編集すべきものと考えております。
この発言のページ
222
浜田聡政府参考人など
やはり、公共の電波を使って放送しておりますので、やはりそのスポンサーの額というのは国民が知るべきだと考えております。
テレビ番組へのスポンサー出資について、現行制度では会計検査院の検査対象に含まれにくい状況があると思います。しかし、国民への影響力が大きいテレビの電波の在り方を多くの国民が知るために、私はこれ、会計検査院の検査対象にするべきだと考えております。
会計検査院法第二十三条、通告では二十二条でしたけど、誤りです。必要があると認めたときは検査を行うことができるに基づいて、検査対象として積極的に位置付けるべきと考えますが、会計検査院の見解をお伺い…
この発言のページ
223長長岡尚志会計検査院事務総局第五局長
お答えいたします。
委員のお尋ねは、民間放送事業者におけるスポンサー企業からの広告収入に係る御指摘であると承知しております。
このような民間放送事業者における広告収入に係る会計経理につきましては、憲法、会計検査院法等により会計検査院の検査対象として定められております国の収入支出の決算等に該当せず、会計検査院の検査の対象とはならないものでございます。
会計検査院の検査対象をどのように定めるかにつきましては、立法政策の問題であると考えております。会計検査院として見解を述べることは差し控えさせていただければと存じます。
この発言のページ