本法案では、NTT東西の経営の自由度を高めるため、その業務範囲の見直しなどを行う一方で、これらの緩和により公正競争上の弊害が生じないよう、NTT東西について、グループ内の大規模な事業者との合併などを事後確認の対象とするなどの措置を講ずることとしております。
その上で、これらを含む公正競争の確保に関する規律が遵守されない場合には公正競争上の弊害が生じるおそれがあるため、そのような事態が生じないよう、定期的な検証を行うことが重要だと考えているところでございます。
これを踏まえ、公正競争に関する規律の遵守状況や競争環境について、総務省が毎年有識者の意見を聞きながら検証する仕組みを法定化し、公正競争の確保に必要な体制を整備することとしております。
総務省といたしましては、本法案が成立した場合には、これらの規律に基づき、電気通信事業の公正な競争環境の確保にしっかりと取り組むとともに、競争環境の変化に対応できるよう、規律の在り方について不断の見直しを行ってまいりたいと考えているところでございます。
100
吉川沙織(立憲)
これ、昨年のNTT法の改正の質疑のときにも申し上げましたけれども、去年も附則に、国会の提出時期に言及をして附則が出されてきて、今回も、ほかの法律自体では、政令とかでは用例あると承知しておりますけれども、法律の改廃を附則で書いた例というのはほかにないということでございました。
去年、法制定のプロセスについては指摘しましたのでここでは申し上げませんけれども、かなり政治的な意味合いでそこに文言を落としたということだと思いますが、去年に続いて附則の書きぶりが異例であったということは指摘をしておきたいと思います。
では、いずれにしても三年後をめどとしてというこ…
この発言のページ
101
村上誠一郎(自民)総務大臣
この法案をお認めいただいた場合におきまして、附則の検討規定に基づいて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるということにしております。
具体的には、ユニバーサルサービスの確保、公正競争の促進、国際競争力の強化、安全保障の確保等の観点から、電気通信事業に係る制度の在り方や、NTT法の改正や廃止を含むNTTに係る制度の在り方について幅広く検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるということにしております。
具体的な措置の内容につきましては、検討を行うときに電気通信市場の環境等によるため、法案を提出する否かを含め、現時点でお答えすることは困難…
この発言のページ
102
吉川沙織(立憲)
今大臣にお伺いしましたのは附則の検討規定に基づいた質問でございましたが、法律として今度は局長にお伺いいたします。
本法改正後において、NTTが組織又は事業の統合とか譲渡等の在り方については、基礎的電気通信役務の全国的な提供の確保や公正な競争の確保の観点から引き続き検討されていくと考えられますが、政府は適時適切に検証を行い、必要な措置を講ずる等の対応を取ることはできるのか、お伺いいたします。
この発言のページ
- (上の発言)
103湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
本法案では、NTT東西の経営の自由度を高めるため、その業務範囲の見直しなどを行う一方で、これらの緩和により公正競争上の弊害が生じないよう、NTT東西について、グループ内の大規模な事業者との合併などを事後確認の対象とするなどの措置を講ずることとしております。
その上で、これらを含む公正競争の確保に関する規律が遵守されない場合には公正競争上の弊害が生じるおそれがあるため、そのような事態が生じないよう、定期的な検証を行うことが重要だと考えているところでございます。
これを踏まえ、公正競争に関する規律の遵守状況や競争環境について、総務省が毎年有識者の意見を聞きながら検証する仕組みを法定化し、公正競争の確保に必要な体制を整備することとしております。
総務省といたしましては、本法案が成立した場合には、これらの規律に基づき、電気通信事業の公正な競争環境の確保にしっかりと取り組むとともに、競争環境の変化に対応できるよう、規律の在り方について不断の見直しを行ってまいりたいと考えているところでございます。
104
吉川沙織(立憲)
最初に大臣から電気通信事業法の目的規定である第一条について御紹介をいただきましたが、その中でも電気通信事業の公共性と併せて公正な競争を促進するということもございますので、そこは今の答弁に基づいて進めていただければと思います。
先ほどお伺いしましたとおり、線路敷設基盤の具体的な内容、先ほど電柱とか管路とか洞道とか局舎とおっしゃっていただきましたが、それらも法律の条文に書かれているわけではございません。政省令に委任をされている事項でございます。
私は、先ほども申し上げましたが、立法府の審議の場で、ある程度政省令委任事項は、明らかにできるもの、それから法制…
この発言のページ
105湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
本法案におきまして新たに政省令に委任することを規定した事項は、電気通信事業法において八十か所、NTT法において二十一か所、本法律案の附則において四か所あるところでございます。
この発言のページ
106
吉川沙織(立憲)
最近の同法案の改正に比して、非常に政省令に委任する事項の数が多くなっていると思います。もちろん、技術的な改正も多いことから、これらが多くなることを否定するものではございませんが、やっぱり数が多いと思います。
例示として二つほど御紹介をいただければと思います。改正法第十八条の二及び第五十条の七第二号の条文についてお伺いいたします。
この発言のページ