NTTの線路敷設基盤の譲渡等につきましては、本年二月に取りまとめられました情報通信審議会の最終答申におきまして、規制コスト等を踏まえて対象範囲を検討した上で、認可の対象とすることが適当とされております。
総務省としましては、これを踏まえまして、認可の対象の範囲について、委員の御指摘のような電柱一本一本の撤去の全てについて認可の対象とすることは想定しておりません。例えば、電柱が現在の位置では支障があるために移転することを伴って廃棄する場合、そういう場合は認可を不要とすることと想定しております。
いずれにしましても、総務省としましては、本法案が成立した場合については、認可対象の範囲について適切に検討を行ってまいりたいと、そのように考えております。
78
吉川沙織(立憲)
NTT東西の直近の決算状況に鑑みれば、このまま赤字額がどんどん増えれば、メタル固定電話、二〇三五年までは何としても維持をしなきゃいけないけれどもそれが難しくなるといったことも踏まえて、令和二年の法改正ではワイヤレス固定電話の考え方が導入されたわけですけど、このとき、当時の総務大臣からはこう答弁がありました。「加入電話の重要性については答弁をしてまいりました。どうしても維持をしなければならないと考えております。」と。
もうここまで、多分こういう状況になっているのが現状ですので、新たに設けられる交付金、それからブロードバンドのユニバーサルサービスの交付金、…
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79湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
NTT東西の線路敷設基盤は、NTTのみならず、他事業者を含め、我が国における通信サービスの安定的な提供に重要な公共的な役割を果たしております。
このため、NTT東西の線路敷設基盤の適切な維持を図り、今後も我が国の通信インフラ全体を支える公共的な役割を安定的に確保するため、本法案におきまして、その譲渡等に認可制を導入することとしております。
その認可対象となる線路敷設基盤につきまして、具体的に申し上げれば、光ファイバー等の電気通信設備の設置に必要な電柱、管路、洞道や局舎等を想定しているところでございます。
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吉川沙織(立憲)
電柱、管路、洞道、局舎等の想定であるということですが、職場や運用の実態を踏まえれば、工事等のための電柱一本の移転からということはなかなかこれ想定しづらいんでございますが、どのような場合が引き続き認可が不要なのか、大臣にお伺いいたします。
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- (上の発言)
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村上誠一郎(自民)総務大臣
NTTの線路敷設基盤の譲渡等につきましては、本年二月に取りまとめられました情報通信審議会の最終答申におきまして、規制コスト等を踏まえて対象範囲を検討した上で、認可の対象とすることが適当とされております。
総務省としましては、これを踏まえまして、認可の対象の範囲について、委員の御指摘のような電柱一本一本の撤去の全てについて認可の対象とすることは想定しておりません。例えば、電柱が現在の位置では支障があるために移転することを伴って廃棄する場合、そういう場合は認可を不要とすることと想定しております。
いずれにしましても、総務省としましては、本法案が成立した場合については、認可対象の範囲について適切に検討を行ってまいりたいと、そのように考えております。
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吉川沙織(立憲)
では、先ほどもその想定の中に入って局長の答弁の中には入ってきませんでしたが、線路敷設基盤に光ファイバーは入るんでしょうか。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
御指摘の線路敷設基盤とは、NTT東西が電電公社から承継した全国規模の電柱や管路等でありまして、NTT東西の光ファイバーは含まれないと、そういうふうに考えております。
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吉川沙織(立憲)
令和六年三月十四日の通信政策特別委員会公正競争ワーキングの第三回でも、構成員の方が、光ファイバーそれ自体は公社から承継した特別な資産ではなく、NTTが民営化以降自らのたゆまぬ努力と経営判断によって築き上げてきたものですと、こう発言をされていますし、今の大臣の答弁でも明確になったと思います。
ただ、これら線路敷設基盤は電電公社時代からNTTが承継したものであることには違いありません。いわゆる特別な資産とも呼ばれています。このような特別な資産は一民間企業では構築できない巨大インフラであり、これを承継したNTTは情報通信サービスの安定的提供を行う公共的役割を…
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