電話のユニバーサルサービスとは、電気通信事業法第七条の第一項におきまして、第一号基礎的電気通信役務として規定されているものであります。具体的には、現状、一つ、加入電話、二つ、第一種公衆電話、三つ、災害時用公衆電話、四つ、緊急通報、五つ、加入電話相当の光IP電話、六つ、ワイヤレス固定電話がユニバーサルサービスとされております。
以上であります。
2025年5月20日・第217回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
電話のユニバーサルサービスとは、電気通信事業法第七条の第一項におきまして、第一号基礎的電気通信役務として規定されているものであります。具体的には、現状、一つ、加入電話、二つ、第一種公衆電話、三つ、災害時用公衆電話、四つ、緊急通報、五つ、加入電話相当の光IP電話、六つ、ワイヤレス固定電話がユニバーサルサービスとされております。
以上であります。
この規制の事前評価書を、初めてこれどういうふうに書いていますかと取り上げたときはなかなか充実した記載ではなかったんですけれども、この間、毎回拝見いたしますと、随分書き込んでいただけるようになりましたので、これからもこの規制の事前評価書とか行政評価の仕組みについては見ていきたいと思います。
それでは、改めて大臣にお伺いいたします。
電気通信分野におけるユニバーサルサービスとは何でございましょうか。
電気通信分野におけるユニバーサルサービスとは、国民生活に不可欠であるため、あまねく日本全国における提供が確保されるべき電気通信役務であります。
具体的に申し上げますと、電気通信事業法第七条におきまして、一つ、電話のユニバーサルサービスと、二つ、ブロードバンドのユニバーサルサービスの二つが規定されております。
以上であります。
今全体のことをおっしゃっていただいて、電話とブロードバンドのユニバーサルサービスがあるとおっしゃってくださいましたが、では、個別に伺います。電話のユニバーサルサービスとは何でしょうか。
電話のユニバーサルサービスとは、電気通信事業法第七条の第一項におきまして、第一号基礎的電気通信役務として規定されているものであります。具体的には、現状、一つ、加入電話、二つ、第一種公衆電話、三つ、災害時用公衆電話、四つ、緊急通報、五つ、加入電話相当の光IP電話、六つ、ワイヤレス固定電話がユニバーサルサービスとされております。
以上であります。
今大臣から電話のユニバーサルサービスとは何かということをお答えいただいた中に、加入電話から始まって第一種公衆電話等をおっしゃってくださいましたが、加入電話、私もこれまで質疑の中では加入電話と申し上げてきましたけれども、いまいち分かりづらいものですから、加入電話についてはこれ以降、メタル固定電話というふうに申し上げさせていただこうと思います。
では次に、基盤局長に伺います。
電話がユニバーサルサービスであるということが法定された時期についてお伺いいたします。
委員お尋ねの、電話がユニバーサルサービスとして規定された時期でございますが、これは平成十三年の電気通信事業法の改正によるものであり、その施行は平成十四年六月になります。なお、昭和五十九年に制定されたNTT法におきまして、電話の役務のあまねく日本全国における安定的な供給の確保、こういったことは、昭和五十九年のNTT法におきましてNTTの責務として法定されたということでございます。
平成十三年の改正において法定をされたということでございますが、それでは具体的な事実についてお伺いしたいと思います。
この間の、メタルの固定電話といいますか電話の契約の、契約数の推移、ピーク時と直近の契約件数についてお答えいただければと思います。