吉川委員にお答えいたします。
電気通信事業法は、電気通信事業の公共性に鑑みまして、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定されたものだと承知しております。
また、NTT法は、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について定めることを目的として制定されたものだと承知しております。
以上であります。
18湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
NTT東西の分離によって、現在も、NTT東西の料金やコスト構造の比較等を踏まえ効率化の検証が可能となっているほか、NTT東西の分離はケーブルテレビ事業者等が各地域で競争できる環境を下支えする効果を有しているところでございます。
こうした点を踏まえ、今回、NTT東西の分離は維持することとしておりますが、NTT東西の経営環境が厳しさを増しているということは委員からも御指摘あったとおりでございまして、東西の分離の在り方につきましては、その経営状況等を注視しつつ、NTT東西の統合が公正競争に与える影響、事業成長、コスト改革のために他に取…
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19井井上義行(自民)
終わります。
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吉川沙織(立憲)
立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本日の議題は電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、それぞれの法の目的について大臣にお伺いいたします。
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- (上の発言)
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村上誠一郎(自民)総務大臣
吉川委員にお答えいたします。
電気通信事業法は、電気通信事業の公共性に鑑みまして、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定されたものだと承知しております。
また、NTT法は、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社について定めることを目的として制定されたものだと承知しております。
以上であります。
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吉川沙織(立憲)
それでは、電気通信事業法とNTT法の法律番号について基盤局長にお伺いいたします。
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23湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
NTT法の法律番号は昭和五十九年法律第八十五号、電気通信事業法の法律番号は昭和五十九年法律第八十六号でございます。
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吉川沙織(立憲)
それでは、両法律の施行日についてお伺いいたします。
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