お答え申し上げます。
委員が御指摘のとおり、システム障害などの不測の事態におきましても、無線局の免許手続などが円滑に行われるための制度やシステムを整備することは大変重要だと考えているところでございます。
そのため、本法案におきましては、無線局の手続、無線局の免許手続などに係る総務省のシステムの故障などによりインターネットによる手続ができない場合には、インターネットにより行う義務の対象となっている手続であっても書面により行うことができるとしています。
また、無線局の免許手続などに係る総務省のシステムにつきましては必要な冗長性を確保しており、今後とも、システムの故障などが極力生じないよう努めてまいります。
52小小沢雅仁(立憲)
今のところ、もうちょっと詳しく知りたいんですけれど、そうすると、その歳入歳出に、言うなれば決算等においても、その電波オークションで入ってきた収入とか電波オークションのお金で活用したものということが誰が見ても分かるような表記になるという理解でよろしいんでしょうか。
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53湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げたとおり、この落札金につきましては一般会計になりますので、その歳入の中では具体的に落札金収入として幾らになったかという形はきちんと予算書の中で明記されるということになるというふうに考えております。使途についても同様でございます。
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54小小沢雅仁(立憲)
分かりました。ありがとうございます。
次に、無線局の免許状等のデジタル化、言うなれば書面手続の残置についてちょっと確認をしておきたいというふうに思います。
先般、東名高速、中央道でETCの障害が発生をし、大変利用者の皆さんが負担になったというふうに思っております。やはりシステム障害というのは、いつどこで、何どき起こるか分からないということでありますけれど、今回の改正案では、システムの故障等によりインターネットでの手続ができない場合は書面による手続も可能としておりますけれど、今後、段階的に免許等の電子申請が義務化された場合、システム障害に備えた対応、例…
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- (上の発言)
55湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
委員が御指摘のとおり、システム障害などの不測の事態におきましても、無線局の免許手続などが円滑に行われるための制度やシステムを整備することは大変重要だと考えているところでございます。
そのため、本法案におきましては、無線局の手続、無線局の免許手続などに係る総務省のシステムの故障などによりインターネットによる手続ができない場合には、インターネットにより行う義務の対象となっている手続であっても書面により行うことができるとしています。
また、無線局の免許手続などに係る総務省のシステムにつきましては必要な冗長性を確保しており、今後とも、システムの故障などが極力生じないよう努めてまいります。
56小小沢雅仁(立憲)
ということは、しっかりと書面手続の対応も残置されているという理解でよろしいんですね。はい、分かりました。
次に、電波利用制度の見直しの件について伺いたいと思います。
電波利用料の総額については七百五十億円に据え置かれたものの、各無線局の区分に応じて電波利用料額が改定されています。
今回の料額改定の趣旨についてお伺いをしたいと思います。
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57湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う電波利用共益事務に要する費用を電波の利用状況に応じて免許人等に負担していただくものでございます。
電波利用料制度につきましては、電波法に基づき、少なくとも三年ごとに見直すこととなっており、今般、前回の見直しから三年が経過することを踏まえつつ、電波利用料の料額につきましては、その無線局の使用する周波数の幅、無線局の数など、電波の利用状況の変化を踏まえて見直しを行ったところでございます。
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58小小沢雅仁(立憲)
三年ごとの見直しということですね、承知いたしました。
次に、電波利用料の使途の追加について見解を伺いたいというふうに思いますが、改正案では、電波利用料の使途として、新たに携帯電話基地局等の強靱化のための補助金の交付や、無線設備の機能を有線通信により代替する設備への変更工事に要する費用への給付金の支給などが追加をされております。
こうした補助金等の業務を電波利用料の使途に追加した理由について、具体的な考え方をお伺いしたいと思います。
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