おはようございます。
電波法及び放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、携帯電話を中心とする無線局の数や通信量の増加に伴い、低い周波数帯を中心に、電波はますます逼迫しています。また、我が国の人口が減少に転ずる中、持続的な経済成長や地方創生二・〇の実現にとって不可欠な資源である電波を有効に活用していくことが喫緊の課題となっております。
こうした背景の下、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展等に対応した規制の合理化を図るため、特定高周波数無線局を開設することができる者を価額競争により選定する制度の創設、無線局の免許状等及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化、電波利用料の制度の見直し等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、六ギガヘルツを超える周波数を使用する相当数の無線局を一定以上の広がりを持った区域において一体的に運用するために開設される特定高周波数無線局を開設することのできる者を、価額競争により選定する新たな周波数割当て方式を導入することとしております。
第二に、無線局の免許状や登録状、基幹放送事業者の認定証について、書面による交付を廃止して、免許人等が、免許等に係る事項を記録した免許記録等をインターネットで閲覧できる仕組みを導入することとしております。また、国の機関、独立行政法人及び包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者に対し、免許の申請等の手続について、書面による手続を廃止して、インターネットによる手続を義務付けることとしております。
第三に、令和七年度から令和九年度までの電波利用共益費用等の見込みを勘案した電波利用料の料額の改定を行うこととしております。また、電波利用料の使途として、大規模な自然災害が発生した場合においても携帯電話の業務に著しい支障が生じないようにするための携帯電話基地局等の強靱化に係る補助金の交付を追加することとしております。また、特定周波数変更対策業務の対象に周波数を共同利用する場合を加えるほか、無線設備の機能を有線通信により代替する設備への変更工事に要する費用への給付金の支給等を可能とすることとしております。
第四に、特定地上基幹放送事業者等が中継地上基幹放送局を廃止する際には、その廃止する地域において放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置を講ずるように努めること等を規定することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかな御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上であります。
2
宮崎勝(公明)
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
3
宮崎勝(公明)
御異議ないと認めます。
それでは、理事に藤井一博君を指名いたします。
─────────────
この発言のページ
4
宮崎勝(公明)
電波法及び放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。村上総務大臣。
この発言のページ
- (上の発言)
5
村上誠一郎(自民)総務大臣
おはようございます。
電波法及び放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、携帯電話を中心とする無線局の数や通信量の増加に伴い、低い周波数帯を中心に、電波はますます逼迫しています。また、我が国の人口が減少に転ずる中、持続的な経済成長や地方創生二・〇の実現にとって不可欠な資源である電波を有効に活用していくことが喫緊の課題となっております。
こうした背景の下、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展等に対応した規制の合理化を図るため、特定高周波数無線局を開設することができる者を価額競争により選定する制度の創設、無線局の免許状等及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化、電波利用料の制度の見直し等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、六ギガヘルツを超える周波数を使用する相当数の無線局を一定以上の広がりを持った区域において一体的に運用するために開設される特定高周波数無線局を開設することのできる者を、価額競争により選定する新たな周波数割当て方式を導入することとしております。
第二に、無線局の免許状や登録状、基幹放送事業者の認定証について、書面による交付を廃止して、免許人等が、免許等に係る事項を記録した免許記録等をインターネットで閲覧できる仕組みを導入することとしております。また、国の機関、独立行政法人及び包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者に対し、免許の申請等の手続について、書面による手続を廃止して、インターネットによる手続を義務付けることとしております。
第三に、令和七年度から令和九年度までの電波利用共益費用等の見込みを勘案した電波利用料の料額の改定を行うこととしております。また、電波利用料の使途として、大規模な自然災害が発生した場合においても携帯電話の業務に著しい支障が生じないようにするための携帯電話基地局等の強靱化に係る補助金の交付を追加することとしております。また、特定周波数変更対策業務の対象に周波数を共同利用する場合を加えるほか、無線設備の機能を有線通信により代替する設備への変更工事に要する費用への給付金の支給等を可能とすることとしております。
第四に、特定地上基幹放送事業者等が中継地上基幹放送局を廃止する際には、その廃止する地域において放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置を講ずるように努めること等を規定することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかな御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上であります。
6
宮崎勝(公明)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時四分散会
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