では、会長に伺います。
NHKが実際に暫定予算に計上した事業についてお教えください。
2025年4月1日・第217回国会 参議院 総務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 231 発言)
では、会長に伺います。
NHKが実際に暫定予算に計上した事業についてお教えください。
暫定予算の期間でございますが、四月一日から四月三十日までの一か月間でございます。
総務省に伺います。
この暫定予算の議決できる範囲というのは、放送法第七十一条に定めがあり、必要な範囲の収支予算とされていますが、どのような範囲でしょうか。
お答えいたします。
委員御指摘の必要な範囲につきましては、NHKにおける新規事業を除く経常的な事業や国会において御承認いただいた前事業年度、前の事業年度の予算等に基づき行われる工事を継続する場合が含まれると考えております。
では、会長に伺います。
NHKが実際に暫定予算に計上した事業についてお教えください。
放送法第七十一条第一項に基づきまして、新規事業や施設の建設又は改修の工事を除いた経常的な事業に関する経費を計上いたしています。
具体的には、二〇二四年度から継続する施設の建設又は改修の工事、二〇二四年度に着手済みのインターネット業務の必須業務化準備対応事項、二〇二四年度に着手済みの情報棟整備、移転関連事項などでございます。
今答弁ありましたが、経常的な事業運営に係るもの、それから前年度に取っかかったものはできるということでしたが、それはできたとしても、では、例えばです、今暫定予算の期間中ですけれども、大規模災害等が発生した場合は、これ経常的なものと前年度からの引継ぎのものしかできないとなれば何らかの支障が起こるのではないかと思いますが、大規模災害等には暫定予算では対応できかねると思うんですが、いかがでしょうか。
先ほど申しましたように、新規事業や施設の建設又は改修の工事に着手することができないということになります。 二〇二五年度に例えば新たに着手する施設の建設又は改修の工事とか、インターネット業務の必須業務化準備対応として予定されている認証関連整備、あるいはアプリの開発などの業務、二〇二五年度に新たに着手する新放送センター情報棟の整備、移転関連業務、二〇二五年度に予定している収支などでございます。こうした事業に取り組むことができませんので、業務の準備が滞り、いざというときにNHKの使命を果たせないおそれがあります。 仮に大規模な災害が発生した場合には、暫定期…