お答えいたします。
放送法七十一条に定めるNHKの事業年度の開始日は四月一日でございます。
2025年4月1日・第217回国会 参議院 総務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 231 発言)
お答えいたします。
放送法七十一条に定めるNHKの事業年度の開始日は四月一日でございます。
実はこの日は、決算の参議院と言われますけれども、決算の全般質疑が行われておりまして、全閣僚出席の下、終日決算委員会が開かれていたものですから、昼間の隙間を縫って、何とか暫定予算を避けるべく、そこで本会議を開いていただいて採決をしたということでございます。そこまでの努力をして暫定予算を避けたわけでございます。本当に混乱していました。 当時、総務省、NHK、それから与野党を含めて最後まで調整を必死に行った結果ですが、今回は衆議院に送り返す、回付すべき総予算があったとはいえ、今後暫定予算がそんなに安易に繰り返されることはやっぱりあっては良くない、避けるべきで…
お答えいたします。
NHK暫定収支予算、事業計画及び資金計画につきましては、放送法七十一条第一項におきまして、協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始日までにその承認を受けることができない場合においては、三か月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができると規定されております。
今答弁ありましたけれども、放送法第七十一条の第一項には「当該事業年度の開始の日まで」とありますが、何月何日のことを指すか、教えてください。
お答えいたします。
放送法七十一条に定めるNHKの事業年度の開始日は四月一日でございます。
先ほど引用しました逐条解説によりますと、当該年度の開始の日までとは、当該年度の開始の日、つまり四月一日である。これ、三月三十一日までに承認される必要はなく、四月一日に承認されれば四月一日からその効力が生ずることとなると解説されていますけど、この意味、分かれば教えてください。
逐条解説の文章の中身の解釈について私から申し上げるというのは難しゅうございますけれども、このNHK予算のその規律につきまして申し上げますと、NHK予算が四月一日に国会の御承認をいただくとすれば、承認が得られた時点で初めてその効力が発生することになりますので、同日のその時点前にNHKが実施した業務あるいはその業務に係る支出行為の根拠が認められず、業務の実施をすること自体が困難な状況になるということになります。 このような状況を踏まえますと、NHKの円滑な業務遂行に万全を期すためには、NHK予算については三月三十一日までに国会の御承認をいただく必要があるも…
あと、先ほどの総務大臣の趣旨説明の中の最後に、これ私ももちろん初めて拝見したわけですけれども、趣旨説明の最後に放送法第七十一条第三項に基づく言いぶり、「本件につきましては、放送法の規定に基づき、国会に御報告申し上げるよう準備を進めている」、これって何か想定があれば教えていただけます、どんな形で国会に報告されるんでしょう。